2026年04月03日

Q81|自己資金と融資、どちらを優先すべきですか?


(「起業のための100問100答からの抜粋です)

【問い】
「借金は怖いから、まずは貯金(自己資金)だけで始めるべきだ」と考えていませんか?

【結論】
「自己資金を貯める時間」と「融資で得られるスピード」を天秤にかけ、戦略的に融資を活用すべきです。

【理由】
自己資金だけで事業を回そうとすると、成長のスピードが遅くなり、競合に機会を奪われるリスクがあるためです。
また、起業直後の「実績がない時期」こそ、創業融資を活用できる最大のチャンスでもあります。

【背景】
多くの起業家は借金に対して心理的なハードルを感じます。
しかし、ビジネスにおける融資は「浪費」ではなく、利益を最大化するための「レバレッジ(梃子)」です。
手元資金を残しながら他者資本でアクセルを踏むことは、安定性と成長速度を両立させる合理的な判断です。

【本質】
融資は「時間を買う行為」です。
例えば、100万円を貯めるのに1年かかる場合、融資で今すぐ投資すれば、1年後の利益は大きく変わる可能性があります。
自己資金は「信用の証(土台)」、融資は「成長の加速装置」として役割を分けて設計することが重要です。

【重要ポイント】
・自己資金は本気度と準備の証明
・融資はスピードと余裕を生む
・借りられるときに借りるのが鉄則
・利息は時間と安心を買うコスト

【具体例】
自己資金のみ:設備投資に資金を使い切り、突発的な支出に対応できず黒字倒産する。
融資活用:自己資金を運転資金として残し、融資で設備投資を行うことで、攻めの投資が可能になる。

【実務ポイント】
@ 自己資金は創業予算の3分の1程度を目安に準備する
A 日本政策金融公庫などの創業融資を活用する
B 融資資金は投資として効果を測定する
C 返済計画を収益モデルに組み込む

【よくある誤解】
借金がないことが健全
→ 成長局面では適切なレバレッジの方が合理的です。

【注意点】
無計画な借入は利益を圧迫します。
必ず利益設計から返済能力を確認してください。

【設計のヒント】
「この融資で、1年後の利益は利息以上に増えるか?」
この問いにYESなら、融資を活用する価値があります。

【まとめ】
自己資金は信頼の土台、融資は成長の加速器です。
両者を組み合わせ、資金を枯渇させずに攻め続ける設計が重要です。


【一言トピック】
融資とは、将来の利益を前借りして「今という勝負所」に投下するための時間のレバレッジであり、自己資金という土台の上にそれを掛け合わせることで、事業は一気に加速します。




これから起業を考えている方、
すでに動き出しているけれど整理しきれていない方にとって、
一つの整理のきっかけになればと思います。

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ブルーバード行政書士事務所


posted by itoh_gyosei at 00:00| 事業経営

2026年04月01日

Q 71|契約書はなぜ必要ですか?


(「起業のための100問100答からの抜粋です)

【問い】
契約書はトラブルが起きたときのためだけのものだと思っていませんか?

【結論】
契約書は「トラブルを防ぎ、取引を円滑に進め、信頼関係を築くために必要なもの」です。

【理由】
契約内容を事前に明確にすることで、認識のズレや誤解を防ぐことができるからです。
また、契約内容を互いに確認し協議するプロセス自体が、信頼関係の構築につながります。

【背景】
契約書というと
・難しい
・後回しにする
・なくても大丈夫
と考えられがちです。
しかし、口約束や曖昧な取り決めは、後に大きな問題につながる可能性があります。
また、建設業や特定商取引法など、文書による契約が法律で義務付けられている場合もあります。

【本質】
契約書とは
「お互いの認識を一致させるための合意書」であり、同時に「信頼関係を構築するプロセス」でもあります。
つまり
・何をするのか
・どこまでやるのか
・責任はどこまでか
をすり合わせる過程そのものが重要です。
さらに、契約内容の工夫によっては、それ自体が顧客への価値提供となり、差別化の要素にもなります。

【重要ポイント】
・事前に条件を明確にする
・認識のズレを防ぐ
・協議を通じて信頼を築く
・契約内容を価値として設計する

【具体例】
契約書がない場合
・言った言わないの問題
・範囲の解釈の違い
が発生しやすくなります。
一方で契約書がある場合は
・基準が明確
・安心して取引できる
という違いが生まれます。
また、
・支払条件の工夫
・保証内容の明確化
・顧客にとって分かりやすい条件提示
などは、契約書そのものがセールスポイントになります。

【実務ポイント】
@ 取引内容を明確にする
A 範囲と条件を整理する
B 双方で協議し合意する
C 書面として残す
D 契約内容を価値として設計する

【よくある誤解】
信頼関係があれば契約書は不要→ 信頼関係があるほど必要です。

【注意点】
一方的な内容の契約は、長期的な関係を損なう可能性があります。

【設計のヒント】
「この契約内容は顧客に安心感を与えているか?」この視点で設計することが重要です。

【まとめ】
契約書はトラブル防止のためだけでなく、信頼関係を築き、価値を提供するための重要なツールです。
内容の協議そのものが関係性を深め、設計次第で差別化にもつながります。


【一言トピック】
契約書とは、万が一のトラブルに備えるためだけの「守りの文書」ではなく、取引の範囲や責任を互いに誠実にすり合わせることで「言った言わない」の不安を解消し、強固な信頼の土台を作る「攻めのコミュニケーションツール」であり、顧客に安心感を与える保証や条件を盛り込むなど、その設計自体を自社の価値や差別化として機能させることができます。



これから起業を考えている方、
すでに動き出しているけれど整理しきれていない方にとって、
一つの整理のきっかけになればと思います。

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posted by itoh_gyosei at 00:00| 契約書、法律

2026年03月30日

起業を考えるとき、何から整理すべきか


起業したいと思ったとき、
最初にぶつかるのは「何から始めればいいのか分からない」という壁です。

情報はたくさんありますが、
断片的に集めても、かえって迷いが増えることも少なくありません。

実務の現場で多くの相談を受ける中で感じるのは、
起業において本当に必要なのは「知識の量」ではなく、
“判断の軸”があるかどうかだということです。

起業は意思決定の連続です。
・この事業でいくのか
・この価格でよいのか
・この契約で進めてよいのか

その一つひとつに、自分なりの基準が求められます。

例えば契約一つとっても、
単なるトラブル回避のためのものではなく、
信頼関係や価値を設計する要素になります。

この視点を持つかどうかで、事業の質は大きく変わります。

こうした背景から、
起業に必要な考え方や実務を「問い」という形で整理した資料をまとめました。

内容としては、
・なぜ起業するのかという動機の整理
・ビジネスモデルや収益構造の設計
・法人か個人かの判断
・営業やマーケティングの考え方
・契約やリスク管理
・資金調達や融資計画
など、起業の全体像を体系的に捉えられる構成になっています。

さらに、
考えるだけで終わらせないために、
実際に手を動かして整理できるシートや、
日本政策金融公庫の創業計画書の書き方もあわせてまとめています。

結果として、一般的な起業セミナーに換算すると、
1年分以上に相当する内容になりました。

とはいえ、大切なのは「全部理解すること」ではありません。
一つひとつの問いに向き合いながら、
自分の事業に落とし込んでいくことです。

完璧である必要はありません。
ただ、考えながら進めること。

その積み重ねが、
迷いを減らし、事業の軸を強くしていきます。

これから起業を考えている方、
すでに動き出しているけれど整理しきれていない方にとって、
一つの整理のきっかけになればと思います。

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posted by itoh_gyosei at 00:00| 起業相談

2026年03月27日

流れをつくる


宇宙を見ていると、
すべてのものは流れている。
星は巡り、
季節は巡り、
川は静かに海へと流れていく。
自然は決して無理をしない。
それでも確実に前へ進んでいく。
人の営みも、本来は同じなのだと思う。
ビジネスも、
人との出会いも、
信頼も、
すべては流れの中で生まれる。
しかし、その流れは
突然生まれるものではない。
そこには必ず
流れをつくるプロセスがある。
価値を磨くこと。
人との関係を丁寧に育てること。
小さな約束を守り続けること。
その積み重ねが、
やがて静かな流れを生み出していく。
人と人が出会うのも、
仕事が動き出すのも、
そこには必ず縁がある。
そしてその縁は、
自分ひとりで作るものではない。
宇宙の流れ、
自然の流れ、
人の思い。
それらが重なり合うとき、
物事は静かに動き始める。
それはまるで
宇宙と共鳴する瞬間のようだ。
だからこそ大切なのは、
力で動かすことではなく、
流れをつくるプロセスを大切にすること。
深く考え、
行動はシンプルに。
ときには
静観という行動もある。
すべてはつながり、
すべては流れている。
それは
全一統体という宇宙の姿なのかもしれない。
経営も人生も同じ。
自分の中を流れる仕組みを整え、
流れをつくるプロセスを大切にする。
そのとき人は、
自然と宇宙と共鳴しながら
自分の道を歩んでいくのだと思う。

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#全一統体
#縁
#宇宙と共鳴
#流れをつくる
#プロセスの価値
#経営哲学
#深く考え行動はシンプルに
#静観という行動
posted by itoh_gyosei at 01:22| 事業経営

2026年03月25日

「卒業後に仕事を紹介します」は要注意? 教室ビジネスが特商法に該当するケースとは


最近、副業支援やスキルスクール、各種教室ビジネスにおいて、
「卒業後に仕事を紹介します」
「案件を提供します」
「収益化までサポートします」
といった内容で受講生を募集するケースが非常に増えています。
一見すると、よくあるビジネスモデルのように見えますが、
実はこの仕組み、場合によっては
「特定商取引法(業務提供誘引取引)」に該当する可能性が高い
ことをご存じでしょうか。

■業務提供誘引取引とは
特定商取引法では、次のような取引を規制対象としています。
・仕事(業務)を提供する、または紹介する
・その仕事によって収益が得られると説明する
・そのために費用を負担させる
この3つが揃うと、
「業務提供誘引取引」として扱われます。

■よくある事例
例えば、次のようなケースです。
【事例@】SNS運用スクール
「3ヶ月でSNS運用を学び、卒業後は案件を紹介します」
受講料:30万円
→ 学習+仕事紹介+費用負担
→ 業務提供誘引取引に該当する可能性あり
【事例A】物販・せどりスクール
「仕入れから販売までサポート。利益が出るまで指導します」
受講料:20万円
→ 収益前提での誘引
→ 該当リスクあり
【事例B】アフィリエイト講座
「初心者でも稼げるように案件提供します」
受講料+ツール費用あり
→ 業務提供+収益誘引+費用
→ 典型的な該当パターン

■ここが落とし穴
多くの事業者は
「これはあくまでスクールです」
「教育サービスです」
と考えています。
しかし、法律は
“名前”ではなく“実態”で判断します。
つまり
・仕事を紹介する
・収益の可能性をうたう
・費用を取る
この構造があるだけで、
特商法の対象になる可能性があるのです。

■対応しないとどうなるか
業務提供誘引取引に該当する場合、
・概要書面の交付
・契約書面の交付
・クーリングオフ対応
などが義務となります。
これを怠ると
・行政指導
・業務停止命令
・返金トラブル
につながるリスクがあります。

■実務上のポイント
特に重要なのは次の点です。
・「必ず稼げる」などの表現はNG
・業務内容・条件は具体的に記載
・収益は保証しない旨を明示
・費用の内訳を明確にする
そして何より
書面の整備が必須です。

■書面整備を簡単に行いたい方へ
業務提供誘引取引に対応した
・概要書面
・契約書面
・記入例付きマニュアル
をセットにしたひな形を用意しています。
専門知識がなくても、そのまま使える実務レベルの内容です。

■詳しいサービス内容はこちら
特商法対応だけでなく、
ビジネス設計・契約書作成・仕組み化支援まで行っています。
▼公式ホームページ
https://www.itoh.fullstage.biz/

■まとめ
「仕事を紹介します」という一言は、
ビジネスとして非常に魅力的ですが、
同時に
法律上のリスクを伴うポイントでもあります。
知らなかったでは済まされない領域だからこそ、
正しい理解と準備が重要です。

▼ひな形販売サイトはこちら
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posted by itoh_gyosei at 00:00| 特定商取引法

2026年03月23日

特定商取引法ひな形とは?実務で本当に役立つ使い方と注意点

インターネット販売、訪問販売、サブスクビジネス、MLMなど、
事業の形態が多様化する中で、避けて通れないのが「特定商取引法への対応」です。
ただ、「特商法」と聞くと、
・表示義務があるのは知っている
・契約書面が必要らしい
・でも何をどう整えればいいのか分からない
という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「特商法ひな形とは何か」、そして「実務でどう使うべきか」を整理してみます。

■ 特商法ひな形とは何か
特商法ひな形とは、特定商取引法に基づいて必要となる
・申込書面
・契約書面
・特定商取引法に基づく表示
などを、あらかじめ整理したテンプレートのことです。
ただし、ここで重要なのは、
「ひな形=そのまま使える完成品ではない」という点です。
あくまでベースであり、
自社のビジネスモデルに合わせて調整することが前提となります。

■ なぜひな形が必要なのか
特商法対応は、単なる形式的な問題ではありません。
・クーリングオフの起算点
・契約成立時期
・返品や解約条件
・料金の明確性
これらはすべて、
トラブルや返金問題に直結します。
つまり、書面の作り方ひとつで「守れるかどうか」が変わるということです。

■ よくある誤解
実務でよく見かけるのが、次のようなケースです。
・ネットにある雛形をそのまま使っている
・自社のビジネスと合っていない
・法律の要件を満たしていない
・そもそも書面が分かりにくい
これでは、いざという時に「書面があるのに守られない」
という状態になってしまいます。

■ ビジネス形態ごとの違い
特商法は「類型ごと」にルールが異なります。
・通信販売
・訪問販売
・電話勧誘販売
・訪問購入
・連鎖販売取引(MLM)
・特定継続的役務提供
・業務提供誘引販売取引
それぞれで
・必要な記載事項
・書面の交付方法
・解約ルール
が変わります。
一つのひな形で全てをカバーすることはできません。

■ 実務での正しい使い方
ひな形は、次のように使うのが理想です。
@ 自社のビジネスモデルを整理する
A 該当する取引類型を特定する
Bひな形をベースに必要事項を当てはめる
C 表現や条件を実態に合わせて調整する
D 実際の運用フローと一致させる
ここまでやってはじめて「使える書面」になります。

■ もう一つ大切な視点
特商法対応は「守り」だけではありません。
・顧客にとって分かりやすい
・安心して申し込める
・トラブルが起きにくい
こうした状態をつくることで、信頼されるビジネス基盤になります。

■ まとめ
特商法ひな形は、単なるテンプレートではなく、
「事業を守り、信頼をつくるための設計図」です。
形式ではなく実態に合わせること。
これが最も重要です。

■ 特商法ひな形のご案内(実務で使えるセット)
実務でそのまま使える形に整理した
特定商取引法対応の各種ひな形・マニュアルをまとめています。
・通信販売(物販・ダウンロード・サブスク対応)
・訪問販売・電話勧誘販売(物販・リフォーム・サブスク)
・訪問購入
・連鎖販売取引(MLM)
すべて、実務での利用を前提に「記入例付きマニュアル」とセットで構成しています。

▼商品一覧はこちら
https://bluebirdgyosei.stores.jp/

■ 特商法の解説・情報サイト
特定商取引法の各類型や基本的な考え方については、以下のサイトでも分かりやすく解説しています。
https://www.itoh.fullstage.biz/tokutei/

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posted by itoh_gyosei at 00:00| 特定商取引法

2026年03月20日

【契約書チェックにおけるAIの使い方】実務で行っている方法


最近、契約書チェックにAIを活用するケースが増えてきました。
私自身も、実務の中でAIを活用しています。
ただし、AIに任せるのではなく、あくまで補助ツールとして使うことが重要です。
今回は、実際に私が行っている契約書チェックの方法をご紹介します。
■ @まずAIにチェックさせる
最初に、契約書をAIに読み込ませて、次のように指示します。
「契約書をチェックして、修正すべきところは具体的にアドバイスしてください。なお、当方は乙です。」
(甲の立場であれば「当方は甲です」とします)
このように立場を明確にすることで、AIはその立場からリスクや修正点を指摘してくれます。
■ A複数のAIに同じ質問をする
私の場合は、
・ChatGPT
・Gemini
・Claude
など、2〜3種類のAIに同じ内容を投げます。
これは、それぞれのAIで視点や指摘内容が異なるためです。
一つのAIだけだと見落としがある可能性がありますが、複数のAIを使うことで、より幅広くチェックすることができます。
■ BAIの回答を見ながら自分で条文を確認する
AIの回答をそのまま採用することはしません。
各条項について、
・この指摘は妥当か
・実務的に問題になるか
・クライアントにとって重要か
を自分の目で確認します。
ここで
採用する
採用しない
を判断します。
■ CAIと対話しながら修正方針を決める
判断に迷う部分については、AIと対話を行います。
・この条文はこのままで問題ないか
・こういう修正にした場合のリスクは何か
といった確認に加えて、
「このような視点での条文にできないか」
と、こちらからAIに提案することも行います。
つまり、AIの回答を受け取るだけではなく、
こちらの意図や実務感覚をぶつけながら、条文の方向性をすり合わせていきます。
このやり取りを通じて、単なる修正ではなく、
より実務に適した条文へとブラッシュアップしていきます。
■ D最終的な条文をAIに作成させる
修正方針が固まったら、
「この方向で条文を作成してください」
とAIに指示して、条文案を作成します。
ただし、ここでも最終判断は人が行います。
■ Eなぜ複数のAIを使うのか
2〜3のAIを使う理由は、
自分も含めて、複数の視点でチェックするためです。
契約書は一つの見方だけでは不十分であり、
多角的に確認することが重要です。
■ F最も大切にしていること
最終的に重要なのは、法律的な正しさだけではありません。
・クライアントが実際に業務を行う上で問題がないか
・実務上のトラブルを防げるか
・どこを優先的に守るべきか
といった、実務ベースでの判断です。
すべてを厳密に修正するのではなく、
「ここは多少曖昧でも問題にならない」
「ここだけは必ず押さえるべき」
というメリハリをつけることが重要です。
■ まとめ
AIは契約書チェックにおいて非常に有効なツールです。
しかし、
・AIに任せきりにしないこと
・最終判断は人が行うこと
・実務に基づいて判断すること
が重要です。
AIをうまく活用することで、契約書チェックの精度と効率を高めることができます。

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posted by itoh_gyosei at 00:00| 契約書、法律

2026年03月19日

訪問買取事業者のための特定商取引法対応「訪問購入法定書面セット」 (申込書面・契約書面・記載例マニュアル・現場手続きフロー付き)


訪問買取(出張買取)を行う事業者には、
特定商取引法に基づく「法定書面」の交付が義務付けられています。

しかし実務では
・書面の作り方が分からない
・法定事項が漏れてしまう
・現場でどう運用するか分からない
という声が多くあります。

本商品は、訪問買取の実務に対応した
「法定書面+実務マニュアル」のセットです。
そのまま実務で使用できる形で作成しています。

■ 商品内容(4ファイル)
@ 訪問購入 申込書面ひな形(Word)
特定商取引法 第58条の7
「申込書面」に対応した様式です。
訪問買取で申込みを受けた際に使用する法定書面です。
Word形式のため、事業者情報などを編集して利用できます。

A 訪問購入 契約書面ひな形(Word)
特定商取引法 第58条の8
「契約書面」に対応した様式です。
契約成立時に交付する法定書面です。
クーリングオフ説明
物品引渡し拒絶権
などの法定事項を含んだ様式になっています。

B 訪問購入法定書面
利用マニュアル(記載例付き・PDF)
実際の書き方を具体例付きで解説したマニュアルです。
・各記入欄の意味
・記入方法
・記載例
・利用上の注意
などを解説しています。
書き方に迷うことなく利用できます。

C 訪問購入
現場手続きフロー(PDF)
訪問買取の現場での手続きの流れをまとめた実務マニュアルです。
訪問から契約までの流れを整理しています。

・訪問時の説明
・査定と価格提示
・書面作成
・書面交付
・物品引渡し
・クーリングオフ対応
など、現場で必要な実務手順を解説しています。

■ 書面の構成(実務仕様)
本ひな形は、訪問買取の現場で使いやすい
4枚複写式の構成を想定しています。
1枚目
申込書面(顧客交付用)
2枚目
申込書面控え(事業者保存)
3枚目
契約書面(顧客交付用)
4枚目
契約書面控え(事業者保存)
これにより
顧客への書面交付
事業者控えの保存
を同時に行うことができます。

■ このような事業者におすすめ
出張買取業者
リサイクルショップ
ブランド品買取業者
貴金属買取業者
古物商
訪問型買取事業者

特に、
これから訪問買取を始める方
書面を整備したい事業者
におすすめです。

■ 本商品の特徴
特定商取引法対応の書面様式
Word形式で編集可能
記載例付きマニュアル
現場手続きフロー付き
実務ですぐ使える構成

■ ご利用について
本ひな形は、貴金属やアクセサリーの訪問買取を例に作成しています。
グラム数や素材などの項目は、実際の取扱物品に応じて修正して利用してください。
ただし、特定商取引法上の法定事項については削除や省略を行わないようご注意ください。
本商品は書面作成の参考様式として提供するものです。
利用にあたっては最新の法令をご確認ください。

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posted by itoh_gyosei at 03:51| 特定商取引法

2026年03月16日

ネット販売を始めるとき、最初に確認すべき法律とは


ネット販売やオンラインビジネスを始めるとき、多くの方はまず「商品」や「販売方法」を考えます。
もちろんそれも大切ですが、実はその前に確認しておくべき法律があります。
それが「特定商取引法」です。

特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが起こりやすい取引について、事業者が守るべきルールを定めた法律です。
ネット販売を行う場合、この法律はほぼ必ず関係してきます。

例えば通信販売では、事業者は次のような事項を表示しなければなりません。
・事業者名
・所在地
・連絡先
・販売価格
・支払方法
・商品の引渡時期
・返品やキャンセルの条件
これらは一般に「特商法表示」と呼ばれています。
ネットショップやホームページで商品を販売する場合、この表示が必要になります。
しかし実際には、表示内容が不十分であったり、重要な事項が抜けているケースも少なくありません。

また、近年では
・デジタルコンテンツ販売
・オンライン講座
・サブスクリプションサービス
など、ネットビジネスの形態も多様化しています。
そのため、単に「特商法表示」を書くだけではなく、ビジネスの内容に応じた適切な表示を整えることが重要になります。
特定商取引法は、消費者保護のための法律ですが、同時に事業者にとってもトラブルを防ぐための重要なルールでもあります。
販売条件や返品条件をあらかじめ明確にしておくことで、後のトラブルを防ぐことができるからです。
現在、特定商取引法に関する書面について、実務で使える形のひな形を整理しています。
通信販売に関する基本的な書面をまとめた「特定商取引法対応セット(通信販売)」も作成しました。

通信販売を行う事業者の方は、参考にしていただければと思います。

通販販売セットの詳細はこちら
https://bluebirdgyosei.stores.jp/

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posted by itoh_gyosei at 21:28| 特定商取引法

2026年03月14日

「NPO法人法上の非営利」と「税法上の収益事業」


先日商工会議所で、NPO法人の方からのご相談をいただきました。
よく話題になるのが、
「NPO法人法上の非営利」と「税法上の収益事業」の違いです。
ここはとても誤解が多いところです。
NPO法人の「非営利」とは、
利益を出してはいけないという意味ではありません。
公共的な活動で利益を出してもよい。
ただし、その利益を構成員に分配しないという意味です。
むしろNPO法人は、
社会的な目的を実現するために収益事業で利益を生み出し、
その利益を活動へ再投資していくことで、
より大きな社会貢献を実現することができます。
例えば、
地域への貢献から始まり、
やがて都道府県全体へ。
さらに日本全国へと活動を広げていく。
その原動力になるのが「利益」です。
NPO法人は、
利益を出してはいけない組織ではなく、
社会のために利益を活かす組織です。
利益を社会に再投資し、
活動を広げていく。
その循環こそが、
NPO法人の持つ本当の力だと思っています。
NPO法人は、
利益を否定する組織ではなく、
社会のために利益を使う組織なのです。

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タグ:NPO法人
posted by itoh_gyosei at 17:15| 起業相談