2018年11月01日

行政書士の内容証明と弁護士の内容証明


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当事務所では、企業や事業者向けの契約書や規約、規定などの作成

を専門にしており、個人相手の仕事は基本的に取り扱っていないのですが、

内容証明郵便の作成だけは例外です。


内容証明に関しては、事業上の文書の作成の依頼も多く頂いておりますが、

個人対会社や組織あるいは、個人対個人の内容証明の依頼も多く頂いて

おります。

最近の傾向としては、事業者側、個人側ともに、退職などに関する案件が

多いことを実感しています。

例えば、会社の側からは、無断欠勤社員に対し出勤する

ように促す書面や就業規則の規定に基づく解雇通知など。

個人の側からは、会社や組織が辞めさせてくれないことに対する退職届や

退会の意思表示などです。


私どものような行政書士へ内容証明を依頼されるお客様の声としては、

弁護士に依頼すると、相手から、「争うつもりか」と思われかねない

あくまでも、事実や意思を伝え、穏便にものごとを解決したい。

ただし、口頭では、相手に説得または言い含められてしまいそう。

きちんとしたあるいは毅然とした文書でハッキリ意思表示すれば、

バックに専門家がいるのが相手にもわかり、態度が変わるのではないか。

といったものです。

このように、ものごとの事実をきちんと伝え、争うことなく、課題を

解決したい場合の内容証明は、当事務所へご依頼ください。


一方で、相手に対して「損害賠償を請求したい」など、争いごと、

交渉ごとは、弁護士に相談して、全体的な方策の中の一部として

内容証明の利用は弁護士に任すべきだと思います。

必要に応じて、弁護士の紹介もしております。



ただし、例外的に、まず、意思表示のみを行政書士に依頼して、

その後の相手の反応次第で弁護士に引き継ぐと言う方法もあります。

その場合は、内容証明を作成する段階から、相手の対応次第で、

次はどんな行動を取るのか、その方策が明確であることが大切です。

当事務所では、このような場合は、提携先の弁護士事務所へ、

業務を引き継ぎ依頼をすることも可能です。


内容証明につきましては、当事務所のHPもご覧ください。



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posted by itoh_gyosei at 00:00| 内容証明

2015年04月10日

クーリングオフとは


クーリングオフとは
 クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引
方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一
定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができ
る制度です。

 一般の契約は申込みと承諾により成立します。 いったん契約
が成立すると、一方の都合だけでは、申し込みを撤回したり、契
約を解除することはできません。
しかしながら、消費者保護の立場から、 「特定商取引に関する
法律」に基づき規定されたの特定の取引については、クーリング
オフが認められています。


クーリングオフは相手方に書面で解除または撤回を通知しますが、
後日通知が届いた、届いていないの紛争を招かないよう、
内容証明郵便で行うことが望ましいでしょう。






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2015年04月03日

内容証明で言うところの「法的手段」とは


内容証明でよくある記述です。

もし、万が一、右期限までに履行頂かない場合は、法的手段を取らざるを

得ないことをご了解ください。



さて、「この法的手段」の代表的な例は、

少額訴訟、支払督促、民事調停 です。


少額訴訟
簡単・迅速・廉価。一人でできる請求金額60万円までの訴訟制度のです

支払督促
裁判所から「支払督促」を発行してもらい、相手に送ってもらう制度です。

民事調停
裁判所による話し合いによる調停制度です。調停調書には判決と同じ効果があります。

















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2015年01月31日

内容証明作成のコツ。次の行動を想定しておく


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内容証明は、自らの意思を相手に伝える際に、確かにその内容を

伝えたことを証明する為の制度です。

配達証明とセットとすることで、内容に加え、確かに相手にいつ

その郵便が届けられたかも証明されます。


このように内容証明は、あくまで、こちらの意思を明確にする為の

ものであり、相手に何かを法的に強制させるものではありません。

従って、内容証明を送付したことに対して、相手からどのような

反応があるか、あるいは全く反応がない場合も含めて、あらかじめ

想定した上で、どのような場合にはどのように対処するか?を

決めた上で、内容証明を作成することが大切です。


最も、一方的に内容証明を送るだけで、その目的が達成できる場合

(代金支払い前のクーリングオフ、契約書に基づく将来に向かっての

解約など)もありますが、それでも、万が一、相手から異議申し立て

がなされる可能性があるのであればそのことも考慮しておくことが

大切です。


なお、行政書士は、お客様のご依頼により、事実を文書にするのが仕事

であり、当初より紛争が予定されている場合や、相手との交渉の代理を

委任したい場合の内容証明の作成は、弁護士へご相談ください。











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2014年10月31日

内容証明と配達証明の違い


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内容証明とは、正式には「内容証明郵便」のことです。

「内容証明郵便」とは、法律(郵便法)によって定められている

郵便物の特殊取扱いのひとつです。

総務大臣から任命を受けた特別な国家資格(郵便認証司と言います)

を持つ郵便局員により、

「誰が」
「誰に」
「どのような内容」の文書を
「いつ」発送したのか     を証明してもらえる制度です。


一方、「配達証明」も、郵便物の特殊取扱いのひとつです。

「配達証明」とは、

「書面が相手方に確実に届いた」ことと、
「いつ」届いたか
               を証明してもらえる制度です。


「内容証明」に「配達証明」を付けて、送付することにより、

「誰が」
「誰に」
「どのような内容」の文書を
「いつ」発送し、
「いつ」「書面が相手方に確実に届いた」

かを、証明してもらえることになります。



内容証明に関するさらに詳しい情報はこちらからどうぞ。


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2014年02月14日

内容証明は手段。その目的は?


「何か問題が起きたときに、内容証明を送れば解決できる」と

考えるのは早計です。

内容証明とは、カンタンに言えば、誰にどんな文書を相送ったのかを

国の制度として、証明してくれる制度です。

また、内容証明だけでは、相手が受け取ったかどうかまでは証明

されませんので、通常、配達証明を付け、その郵便をいつ誰が

受け取ったのかまでを証明してもらえます。


内容証明(+配達証明)とは、このような制度です。

制度自体に、問題を解決するような目的はありません。

しかし、この制度の使い方によっては、

問題を解決する手段になる可能性はあります。

特に、効果が期待できる使い方の例は以下の通りです。


1)確実に自分の意思を伝える(その証拠とする)

後で、聞いてない。そんな文書はもらっていない。

と言われないようにするために、文書を送る必要があるとき。

例えば、クーリング・オフ制度を期限内に利用する場合

そのことを相手に伝えるために利用する。


2)相手を交渉の場へ引き込む

相手が問題から逃げている。ムヤムヤにしようとしている。

交渉しても話にならないような場合に、相手に真面目に交渉に

向かわせる目的。

この場合、期限までに○○してください、でなければ、法的手段を

取りますなど、相手がなお、問題から逃げる場合の当方の次の行動

を示すことで、相手の姿勢が変わることがあります。


3)法的手段の過程として

上記のように内容証明で警告したにもかかわらず、適正な対応が

なかった。との証拠として、次の法的手段に使うことを前提とします。

このような段階を踏むことは、当方としても本意ではなかったが

相手が対応してくれないので法的手続を取らざるを得なかったと

自らの行動を正当化する効果もあります。


※ 効果がない場合、逆効果の場合

内容証明を送っても、それに対する反応がなかった場合、あるいは

反論がなされた場合の対策がこちらにない場合、内容証明の効果を

期待することはあまりできません。


また、まだ、話し合いの解決の余地があるような場合、内容証明を

送りつけて来たと言って、かえって、交渉決裂で、問題をより深刻に

してしまうような場合もあります。



このように内容証明という制度を手段として、

目的を実現するために、使いましょう。







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2013年12月20日

内容証明の作成。「法的手続」とは?


内容証明を相手に送付することで、こちらが期待する行動を

相手がしてくれた場合は良いのですが、残念ながら、

そのようには行かない場合も多いと思われます。


そんな場合に備えて、内容証明の文書では以下のような表現をよく

用います。

「万が一、いついつ迄に、○○して頂けない場合は、やむを得ず

法的手続に移行することを念のため申し添えます。」


このように、「法的手続」について言及することで、相手の行動を

促す効果を狙っていることと、実際に、「法的手続」を行う際の、

証拠としての意味合いがあるのです。

さて、この「法的手続」に関してですが、

弁護士に依頼して、通常の訴訟を行うことのほかにも、

少額訴訟、支払督促、民事調停などの法的措置を取る方法もあります。


少額訴訟
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支払督促
裁判所から「支払督促」を発行してもらい、相手に送ってもらう制度です。

民事調停
裁判所による話し合いによる調停制度です。
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2013年11月22日

知人に貸した金を返してもらいたい。



内容証明の業務を行っていると、多い依頼のひとつに

「知人へ貸した金を返してもらいたい。

その為の内容証明文書を作成して欲しい。」というものです。


そんな場合には、まず、事情をうかがいます。

個人的にお金を貸借する関係ですので、元々親しい関係の場合が

多いです。また、親しいがゆえに、借用書などの文書による約束

はなされていない場合が多いです。

また、既に、強く返済を求めて、もめている場合もあるのですが、

そんな関係でもなく、普通に連絡は取れ、(少なくとも表面上は)

話もできる関係である場合も多いのです。

一般に、このような、話ができるような段階に、

内容証明郵便を送るのは一考を要する場合があります。

まず、対話か、あるいは、普通の郵便などを使って、相手の誠意に

期待を残して、借用書に署名・押印してもらうようにしましょう。

返済日まで決めましょう。

返済日が確定できないのであれば、「いつ頃」でも良いので

書き込みましょう。

上記の約束をした上で、なお、守ってもらえないようでしたら。

次に、督促状を送り、その次に内容証明、訴訟のような

段取りを踏んでいくのが良いでしょう。


もっとも、既に信頼関係は崩れている。あるいは、急を要する事情が

ある。そんな場合は、即座に内容証明で一括返済を求め、

拒否された場合は、訴訟に移行するとの手続きを急ぐ必要がある

でしょう。


※なお、当方では、お客様に代わり、相手と交渉をしたり、

債権回収の代行を行ったりすることは、できませんので、ご了承

ください。






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2013年11月15日

内容証明文書。作成の流れ。


内容証明郵便を使った文書では、大きく分けて2つの目的があります。

(この両方の意味を含む場合もあります。)


1)こちら側の意思を明確に伝える為

2)相手に何かをさせる為 あるいは 何かを止めさせる為


1)の場合は、明確に、事実と意思を伝えればOKです。

例・・・「契約書◯条に従い、本日付けで、◯◯をします。」


2)の場合は、いささか構成が複雑になります。

@まず、相手に何かをさせる為 あるいは 何かを止めさせる為の、原因

を明確にして、当方にその権利があり、相手にその義務があることを

書かなければなりません。

例・・・「◯年◯月◯日、このような事実があり、当方に損害が発生した。

この原因は、貴方にあり、その証拠は○○です。」


A次に、上記原因の解決のため、○○してください。あるいは〇〇を辞めて

ください。と書きます。

例・・・「上記原因を解決するために、○○までに、○○してください。」


B最後に、もし、相手がこちら側が要求する内容に従わない場合の

当方の行動の意思を予告し、相手の実行を促します。

例・・・「もし、上記期限までに、実行頂けない場合は、法的な手続きに

移行させて頂きます。」



このような流れになります。

内容証明は、こちらからの@事実の提示とA要求の意思を明らかにしたこと

に対して、これで、相手がこちら側の思惑通りの行動をしてくれれば、

目的達成です。

しかしながら、このようなケースばかりではありません。


相手から、話し合いによる交渉要求が出される場合や、反論が出される場合、

あるいは何ら返答がない場合もあります。

このようなケースに予め備えて、交渉や争いの証拠とする目的で、内容証明の

内容を作成しておくことが大切です。







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2013年09月06日

内容証明は次の行動とセットで考える


内容証明とは、いつ、どんな内容の書面を誰に送ったのかを

法的に証明される制度です。通常は配達証明も付けることで、

確かに相手が受け取ったことも併せて証明できます。


内容証明とは上記のような効力があるものであり、この制度の

活用方法は利用者次第です。

一般的には、

(1)確かに連絡したことを明確にする(証拠となる)

(2)「○○してください」と何らかの行為をするように請求する
(こちらの意思を明らかにする)

(3)「○○しないでください」と何らかの行為を辞めるように
請求する(こちらの意思を明らかにする)

のような、意図を持って、使います。


(1)の目的の場合は、こちら側の単独の行為だけで完結するので、
内容証明を送っただけで、目的を達成できますが、

(2)(3)の場合は、あくまでこちらからは、相手の作為(又は
不作為)を促すに過ぎず、目的が達成できるかどうかは、相手の
意思に委ねることになります。

従って、もし、期限までに、こちら側の要求する行為を相手がしない
(又は辞めない)場合は、次はどんな行動をとるかをあらかじめ
決めておくことが大切です。

一般的には法的手続きを取る、弁護士による交渉をする。

等ですが、法的手続きにも様々な方法がありますので、あらかじめ

どのような手続きをするのかを考えておくことが大切です。

さらに、相手から、交渉を求めて来たような場合、どうするかを

も事前に考慮しておくべきでしょう。







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