安全な取引方法として、前金で行うことを徹底されている方も
いらっしゃいます。しかし、業界慣習、取引相手等、営業上、
前金取引を行うことが現実的に難しい場面も多いことでしょう。
と言う私自身も、事業取引において、顧客の立場で、
前金を要求される先と掛取引(後払い)の先があり、
その他の条件で大きな差がなければ、間違いなく掛取引(後払い)
の先と取引をしたいと考えます。
けっして先に費用を支払うのが嫌な訳ではありません。前金取引を
要求されると「私のことを信用していないのだ」あるいは、
「大切な客とは思われていないのだ」と感じるからです。
さて、掛取引を安全に行うためには、
1)まず相手を選ぶこと
偽名を使っていたり、偽の法人であったりする場合も、実際には
ありますので、ホームページを調べる、会社案内などをもらう、
免許証などのコピーをもらう(個人の場合)などの、相手を正確に
特定できる資料を入手しておきましょう。
(この段階で、協力を拒む客先は極めて怪しいので取引をしない方が
無難でしょう)
2)取引条件の明確化
何日締め、何日払い、支払方法(振込、手形など)を文書にて
相手に記載してもらうことが大切です
(相手に記載してもらうことで、取引条件の約束の意識を相手に強く
持ってもらうこと、後で、言い逃れができない証拠にする為に大切
です)
3)念押しと催促
心配な客先には、支払期日の1週間前ほどに念押しの電話をひとつ
入れておく、そこまでやる必要がない客先には、支払期日での入金
確認を確実に行い、万が一、入金がないときには、
「○月○日○時現在入金が確認できないのですが、どのようになって
いるでしょうか?」と事務的に確認するのが良いでしょう。
4)再念押しと督促
もし、上記で、何らかの理由で期日の延期がなされた場合は、次は
新しい支払期日の1週間前ほどに念押しの電話を必ず入れるように
しましょう。
それでも、入金がない場合は督促状、場合によっては、内容証明文書
の利用も考えるべきでしょう。
これらの過程で、状況に応じて、直接相手を訪問して交渉を行うこと
が重要なことは言うまでもありません。
5)法的処置
上記の手続を経て、なお、回収ができない場合は、法的処理取らざる
を得なくなるでしょう。法的措置の中でも、支払い督促や少額訴訟で
あれば、自分で行うことも可能です。
また、通常の訴訟の場合も、簡易裁判所取扱い案件であれば、弁護士
ではなく司法書士に代理を依頼することもできますので、比較的、経
済的に訴訟を行うこともできます。一方、地方裁判所案件であれば、
弁護士に依頼するのが妥当だと思います。
「IT契約をはじめ、契約書や文書関係のご依頼もお待ちしています」
また、売掛金の支払い請求などの内容証明の作成も行っています。
お気軽にご相談ください。
「人生の全てのステージで、最大限の幸せを!」
==========================================================
起業・経営改善、契約書・文書作成、インターネット営業支援
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所ドリームゲート
http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/fullstage/ツイッターはこちら
http://twitter.com/itohmasaoフェイスブックはこちら
http://www.facebook.com/itoh.gyosei==========================================================