
当事務所では、企業や事業者向けの契約書や規約、規定などの作成
を専門にしており、個人相手の仕事は基本的に取り扱っていないのですが、
内容証明郵便の作成だけは例外です。
内容証明に関しては、事業上の文書の作成の依頼も多く頂いておりますが、
個人対会社や組織あるいは、個人対個人の内容証明の依頼も多く頂いて
おります。
最近の傾向としては、事業者側、個人側ともに、退職などに関する案件が
多いことを実感しています。
例えば、会社の側からは、無断欠勤社員に対し出勤する
ように促す書面や就業規則の規定に基づく解雇通知など。
個人の側からは、会社や組織が辞めさせてくれないことに対する退職届や
退会の意思表示などです。
私どものような行政書士へ内容証明を依頼されるお客様の声としては、
弁護士に依頼すると、相手から、「争うつもりか」と思われかねない
あくまでも、事実や意思を伝え、穏便にものごとを解決したい。
ただし、口頭では、相手に説得または言い含められてしまいそう。
きちんとしたあるいは毅然とした文書でハッキリ意思表示すれば、
バックに専門家がいるのが相手にもわかり、態度が変わるのではないか。
といったものです。
このように、ものごとの事実をきちんと伝え、争うことなく、課題を
解決したい場合の内容証明は、当事務所へご依頼ください。
一方で、相手に対して「損害賠償を請求したい」など、争いごと、
交渉ごとは、弁護士に相談して、全体的な方策の中の一部として
内容証明の利用は弁護士に任すべきだと思います。
必要に応じて、弁護士の紹介もしております。
ただし、例外的に、まず、意思表示のみを行政書士に依頼して、
その後の相手の反応次第で弁護士に引き継ぐと言う方法もあります。
その場合は、内容証明を作成する段階から、相手の対応次第で、
次はどんな行動を取るのか、その方策が明確であることが大切です。
当事務所では、このような場合は、提携先の弁護士事務所へ、
業務を引き継ぎ依頼をすることも可能です。
※内容証明につきましては、当事務所のHPもご覧ください。
===============================================
【契約・規約・規程アドバイザー、法人経営コンサルタント】
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
URL http://www.itoh.fullstage.biz/
ツイッターはこちら
http://twitter.com/itohmasao
フェイスブックはこちら
http://www.facebook.com/itoh.gyosei
【社員教育、生涯教育、人材活用コンサルタント】
「イキイキ働き豊かに生きる」NPO法人ブルーバード
URL http://bluebird.or.jp
フェイスブックはこちら
https://www.facebook.com/bluebird.org
==============================================