2012年02月11日

内容証明の役目 相手を交渉のテーブルにつかせる


突然ですが、聖書のことばで
「右の頬を打たれたら左の頬を出しなさい」があります。

この言葉の意味は
相手(右利き)が右の手の甲でバカにしたように
右のほほをチョンと たたいたら、

キリッと「バカにするな〜」の意識を持って、 左の頬を出す。

そうすることによって、 相手に、今度は、本気で、
右の手のひらで、頬をたたくべきかどうかの判断を迫る 

ことだそうです。


この聖書の言葉のように、相手に真剣みがない、
こちらから、請求しても、一向に聞く耳を持たない
あるいは、なんだかんだと適当な理由を付けて取り合わない


そんな相手に対して、

キリッと「バカにするな〜」の意識を持って、 左の頬を出す。

内容証明にはそんな役目もあります


内容証明を送ることで、相手に、キリッと、当方の意思を表明したことになります。

相手は、その内容に従うか、反論するか、無視するかの判断を迫られる訳です。




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タグ:内容証明
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2012年02月06日

内容証明文書の作成。基本は起承転結


文書の作成の基本は、起承転結。

これは、内容証明文書を書くときにも利用できます。



起 事実を具体的に書きます
  ○年○月〇日〇時〇分、どこどこにて、何がどうした 等

承 上記事実の結果を書きます
  ○○の損害を被った。 ○○が○○した。等

転 事実の結果に基づき、要求内容を書きます
  いついつまでに、○○をしてください(を辞めて下さい)。等

結 要求が実行されない場合の措置を書きます
  万が一いついつまでに、○○が実行されない場合は
  不本意ながら法的措置を取らせて頂きます 等



貴方の思いを効果的な内容証明文書にします。




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2012年01月20日

内容証明の書き方。内容編



昨日(2012年1月19日)は、内容証明の書き方について、

内容証明作成の目的を明確にすること

その目的を達成するための文書に専念すること

について述べました。


本日、一般的な内容証明文書の内容の構成について述べます。


1.タイトルとあいさつ
「通知書」「請求書」「警告書」などのタイトルを付けます

簡単にあいさつを付ける場合、省略する場合あり
状況により判断


2.本文の構成
本文は以下のような構成を取るのが分かり易いと思います

1)事実の記載
いつ、どこで、誰が、何を、どのように行ったのか
本件に関わる、事件の内容をできるだけ客観的に簡潔、明瞭に記述

2)事実に対する結果
「迷惑」「損害を与えた」「困っている」等々、
上記の事実に起因する結果を客観的に簡潔、明瞭に記述

3)この内容証明の目的
(通知、行為の請求、行為の中止の請求など)
いついつまでに、どのように、○○をするように要求 など

4)まとめ。万が一の場合
もし、目的を達成しない場合の代替手段の予告など

万が一期日までに返答頂けない場合は、法的手段を取る など


のような4部構成のするのが良いでしょう。





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2012年01月19日

内容証明等の文書の一般的な書き方で大切なこと



ここでは、内容証明のルール送り方などの形式的な内容ではなく

また、ケース別の具体的な例文の提示でもありません。


一般的に、内容証明などの文書を書く際に、どのようなことを気を

つけて書けば良いのかについて述べたいと思います。


一番大切なことは、作成する文書の目的を明確とすることです

例えば、あることを通知することが目的
あるいは、ある行為を相手にさせることが目的
あるいは、ある行為を相手に辞めさせることが目的
等です。


言いたいことは、いろいろあるかも知れませんが、
上記目的を期待通り達成する為には、
何を書くべきかの観点で文書を書くべきです。

例えば、細かい事実を並べることで、
逆に相手にあれやこれやと反論する余地を与えて、
そのことを議論していても、目的達成には効果がありません。

その意味では、
手短にかつ、相手の反論の余地ができるだけ少ない内容で、
かつ、当方の言い分が筋が通っている内容にすべきです。

また、正論を吐き、徹底的に相手を打ちのめせば、良いかと言うと
決してそうではありません。逆に、相手が感情的に頑なになり、
当方の目的がかえって達成困難になる可能性もあります。

従って、場合によっては、相手の立場も考慮し、
スムーズに、当方の目的が達成できるような文書にすべき配慮も
必用な場合もあります。



もちろん、あえて、議論の対象となるようなことを書き、
相手からの発言を導き出すことを目的とするような高等戦術を
用いる場合は例外です。





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2011年12月29日

売掛金の回収の仕方



安全な取引方法として、前金で行うことを徹底されている方も

いらっしゃいます。しかし、業界慣習、取引相手等、営業上、

前金取引を行うことが現実的に難しい場面も多いことでしょう。


と言う私自身も、事業取引において、顧客の立場で、

前金を要求される先と掛取引(後払い)の先があり、

その他の条件で大きな差がなければ、間違いなく掛取引(後払い)

の先と取引をしたいと考えます。

けっして先に費用を支払うのが嫌な訳ではありません。前金取引を

要求されると「私のことを信用していないのだ」あるいは、

「大切な客とは思われていないのだ」と感じるからです。



さて、掛取引を安全に行うためには、

1)まず相手を選ぶこと

偽名を使っていたり、偽の法人であったりする場合も、実際には

ありますので、ホームページを調べる、会社案内などをもらう、

免許証などのコピーをもらう(個人の場合)などの、相手を正確に

特定できる資料を入手しておきましょう。

(この段階で、協力を拒む客先は極めて怪しいので取引をしない方が
無難でしょう)


2)取引条件の明確化

何日締め、何日払い、支払方法(振込、手形など)を文書にて

相手に記載してもらうことが大切です

(相手に記載してもらうことで、取引条件の約束の意識を相手に強く
持ってもらうこと、後で、言い逃れができない証拠にする為に大切
です)


3)念押しと催促

心配な客先には、支払期日の1週間前ほどに念押しの電話をひとつ

入れておく、そこまでやる必要がない客先には、支払期日での入金

確認を確実に行い、万が一、入金がないときには、

「○月○日○時現在入金が確認できないのですが、どのようになって
いるでしょうか?」と事務的に確認するのが良いでしょう。


4)再念押しと督促

もし、上記で、何らかの理由で期日の延期がなされた場合は、次は

新しい支払期日の1週間前ほどに念押しの電話を必ず入れるように

しましょう。

それでも、入金がない場合は督促状、場合によっては、内容証明文書

の利用も考えるべきでしょう。

これらの過程で、状況に応じて、直接相手を訪問して交渉を行うこと

が重要なことは言うまでもありません。


5)法的処置

上記の手続を経て、なお、回収ができない場合は、法的処理取らざる

を得なくなるでしょう。法的措置の中でも、支払い督促や少額訴訟で

あれば、自分で行うことも可能です。

また、通常の訴訟の場合も、簡易裁判所取扱い案件であれば、弁護士

ではなく司法書士に代理を依頼することもできますので、比較的、経

済的に訴訟を行うこともできます。一方、地方裁判所案件であれば、

弁護士に依頼するのが妥当だと思います。



「IT契約をはじめ、契約書や文書関係のご依頼もお待ちしています」

また、売掛金の支払い請求などの内容証明の作成も行っています。

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2011年11月26日

内容証明 豊田市


「内容証明 豊田市」のページを新設しました。

「内容証明 豊田市」のページでは、内容証明等の文書作成を専門として、

 全国対応をしている当事務所の内容証明作成サービスを特に豊田市の皆様に

 ご案内するページです。

 内容証明の基礎知識などに加え、内容証明取扱い郵便局の一覧など

「内容証明 豊田市」独自の情報も掲載しています。


 全国対応の場合と同料金で、実際に、面談を通じての対応もしております。


 また、メールや電話での最初の問い合わせは無料です。

 お気軽にお問合せください。



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2011年11月25日

債権回収の為の内容証明


債権の未回収において、内容証明を使うか否かは、状況で判断

することが大切です。


●まだ、話し合いの余地がある場合

●今後も取引関係を続けて行きたい

ような場合に、内容証明を送りつけることは相手との関係を

かえって、こじらせることの方が多いでしょう



一方、以下のような場合は、

内容証明を使った方が良いと言えるでしょう。


●相手が話に応じない。のらりくらりと逃げている

●再三請求、督促などの行為をした後

●訴訟の前段階の証拠づくりとして



内容証明を利用する際には、

内容証明の結果、相手が、債務に対する振込を行ってくれば

良いのですが、そうでない場合も多いと思います。

そのときに、どのような行動を取るのかを、あらかじめ

検討を行い、それに合わせた、内容証明文面にすべきです。


期日になっても 全く返答がない場合、次にどのような

アクションをすべきかを考えておくべきです。

また、何らかの返答や申し入れがあった場合においても

当方としては、どのように応じるのかを予定しておくべきです。


内容証明の結果、話し合いで解決すれば良いですが、

そうでない場合、法的手段に訴えるのが一般的です。


債権回収の為の法的手段としては

支払い督促 か 訴訟 で行くか になります。


争い性の少ない事件であれば、支払い督促を利用することで迅速に

解決できるかも知れません。しかし、相手が反論をして来た場合には

通常の訴訟になってしまいますので、そのような場合は、最初から

訴訟で行く方法もあります。特に、債権額が60万円以下の場合は、

手続も簡単な少額訴訟という方法の利用も可能です。


判決で勝訴となっても、相手に支払い能力がなければ、結局、回収

できない可能性もありますので、特に、弁護士を依頼する場合は、

事前に費用倒れにならないかの検討も大切です。



※債権回収において、当事務所がお客様のお手伝いができる範囲は
お客様の作成される内容証明文書の原案作成までです。

債権回収の為の内容証明の発送は、お客様ご自身でお願いします。

また、相手との交渉や訴訟の代理を必要とする場合は、弁護士
(一定の金額以下の場合は司法書士も可)へ依頼ください。

(必要に応じて、当方より、弁護士・司法書士の先生のご紹介は可能です




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2011年11月18日

内容証明送付代行の御案内(全国対応)


井藤行政書士事務所では、
内容証明の送付代行サービスを始めました。


内容証明の送付代行サービスとは

1)内容証明郵便を行政書士名で作成し職印を押印します

(差出人が行政書士名になりますので、
 封筒上では貴方からの郵便であることが分かりません。)

2)発送まで全て代行いたします

(全国対応で、当方から発送いたします)


内容証明の送付代行サービスの料金

21,000円(書類作成費用、送付費用、郵便代込)



なお、お客様名で作成し、お客様が発送する場合は

15,000円です(郵便代は別途かかります)



内容証明郵便の添削および簡単に内容証明は

10,500円です(郵便代は別途かかります)




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タグ:内容証明
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2011年11月16日

不倫、不貞行為に関する内容証明郵便


夫の浮気相手、妻の浮気相手に送る内容証明郵便

構成は、探偵事務所へ依頼したり、自分で調べた証拠を示し

(1)相手に、不倫・不貞行為の事実を認めさせ、

(2)相手に、不倫・不貞行為を今後辞めさせ

(3)相手に、慰謝料を請求する

・・・等が、一般的な内容になります。


内容証明の作成にあたっては、

内容証明を送ることの目的を明確にして、

内容証明郵便を相手が受け取った後、どのような行動をするか

を複数想定し、その行動に対して、当方がどのような次の行動

をするのかを明確化した上で、文書を作成することが大切です。


もちろん、当方の言い分を全て相手が認め、従う場合は、それで

内容証明の目的は達成できますが、残念ながら、そうでない場合、

次の行動として、例えば、話し合いの場へ相手を付かせることと、

係争の場で相手と戦うこととどちらをより望むかにより、文書の

構成は違った内容になります。


当事務所では、

お客様の今までの状況とこれからの行動に対する意向を十分お聞きし

お客様が真に望む結果を導くためにはどのような文書が良いのか、

必要であれば、複数案を示し、お客様と協議した上で、文書を作成

いたします。


内容証明に関する最初のメール相談、電話相談は無料です。

お気軽にお問合せください。

内容証明の作成に関する有料相談(面談、SkypeによるTV電話でも可)
は、10,500円/1回〜 です

内容証明文書の作成依頼は、個別見積にて対応しますが
料金は、15,750円程度〜 です。


→ → → 井藤行政書士ホームページの内容証明に関するご案内はこちらです


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posted by itoh_gyosei at 17:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 内容証明、公正証書

2011年08月10日

内容証明作成のコツ


内容証明郵便を利用する目的は、主として以下の2つがあります。

1)権利の行使や放棄
クーリングオフ、契約に基づく解約通知、債権放棄など

この場合は、内容証明文書を送付するのみで目的を達成することが
できます

2)相手に金銭の支払いや何らかの行為を請求するもの

この場合は、内容証明文書を送付するのみで目的が達成することが
できるかどうかは、相手に委ねられています
したがって、内容証明文書を送付しても、問題が解決するか否かは
分かりませんので、もし、内容証明の次の行為をあらかじめ想定し
た上で、内容証明文書を作成する必要があります。

例えば、もし、期日までに支払っていただけない場合は、
「法的措置を取らせて頂きます」として、実際に、どのような法的
措置を行うのかを事前に検討をしておきます。

このように事前準備することにより、内容証明の文書そのものも変
える必要があります。


内容証明に関するご案内はこちらを参照してください


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