2026年09月16日
契約書の「業務範囲」はどこまで書くべきか?
契約書を作成するとき、大切なことの一つが「業務範囲」を決めることです。何を提供するのか、どこまで対応するのか。具体的に書くほど分かりやすくなりますが、細かく決めればよいというものでもありません。
例えば、経営コンサルティング契約で「経営に関する助言及び支援を行う」と定めたとします。では、月に何回相談できるのでしょうか。会議への出席や資料の作成も含まれるのでしょうか。社員研修や取引先との打合せへの同行までお願いできるのでしょうか。
依頼する側は「当然、そこまで対応してもらえる」と考え、受託する側は「そこから先は別料金です」と考えているかもしれません。こうした認識の違いを防ぐためには、業務範囲を明確にすることが役立ちます。
業務範囲を明確にするメリットは、お互いの期待をそろえられることです。
お客様は提供されるサービスを把握でき、受託する側は必要な人員や時間を見積もりやすくなります。追加料金が発生する条件も事前に共有できるため、仕事が始まってからの行き違いを減らせます。社員にとっても、どこまで対応すべきかを判断する基準になります。
一方で、業務範囲を細かく限定しすぎることにはデメリットもあります。
契約時には想定していなかった依頼に柔軟に対応しにくくなったり、少し内容が変わるたびに契約変更の手続きが必要になったりします。お客様から見ても、「契約書に書いていないので対応できません」というやり取りが続けば、サービスを利用しにくいと感じるかもしれません。
反対に、業務範囲を広く定めることにもメリットがあります。状況に応じて仕事の進め方を変えやすく、お客様の新たな要望にも柔軟に対応できます。ただし、範囲が曖昧なままでは、どこまでが契約料金に含まれるのか分からず、想定以上の業務が発生する可能性があります。
つまり、業務範囲は「明確さ」と「柔軟さ」のバランスを考えて決めることが重要です。
例えば、コンサルティング契約であれば、基本サービスとして「月2回、各60分の相談」「月1回の定例会議への出席」などを定めつつ、相談のテーマや具体的な助言内容には一定の幅を持たせる方法があります。資料作成や社員研修など、時間や費用への影響が大きい業務については、別途合意して実施する形にすることも考えられます。
その際に決めておきたいのが、追加業務の進め方です。「契約に定めのない追加業務については、内容、報酬及び納期を別途合意のうえ実施する」といったルールがあれば、想定外の依頼にも対応しやすくなります。
また、契約書の本文にすべてを書き込む必要はありません。基本契約書には共通のルールを定め、個別の業務内容や数量、納期、料金などは仕様書や個別契約書で決める方法もあります。その場合は、それぞれの書類が契約上どのような位置づけになるのかも整理しておくことが大切です。
どこまで具体的に書くべきかは、仕事の性質によって異なります。成果物や納期が決まっている仕事では詳細な取り決めが役立ちます。一方、継続的な相談や状況に応じた支援では、対応の基本ルールを明確にしながら、業務内容には一定の柔軟性を持たせる方が実態に合う場合もあります。
契約書は、お客様に「何を提供するのか」を約束する書類であり、社員にとっては「どのように仕事を進めるのか」を示すマニュアルでもあります。
業務範囲を明確にする目的は、仕事を細かく制限することではありません。お互いが安心して仕事を進め、必要なときには柔軟に対応できるようにすることです。
「何を決めておくべきか」「どこに幅を持たせるか」「想定外の依頼をどう扱うか」。
この3つを考えることが、実際に使える契約書づくりにつながります。
ブルーバード行政書士事務所では、契約書の作成・見直しに際して、実際のサービス内容や業務の進め方を確認しながら、明確さと柔軟さのバランスを考えた業務範囲の設計を支援しています。
契約書や利用規約の作成・見直しについて、お気軽にブルーバード行政書士事務所までご相談ください。
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2026年07月15日
契約書より先に決めるべきこと
「契約書を作ってください。」
行政書士として仕事をしていると、このようなご相談をいただくことが日常である。
もちろん、契約書を作成することは大切である。私の仕事ですから(笑)
しかし、その前に決めておきたいことがある。
それは、「どのような取引をしたいのか」である。
契約書は、事業の目的や取引のルールを文章にしたものである。
目的やルールが曖昧なままでは、どれほど立派な契約書を作成しても、本当に使いやすい契約書にはならない。
まず決めるべきこと
契約書を作る前に整理しておきたいことは数多くある。
例えば、
誰に、どのような商品やサービスを提供するのか。
どこまでを業務範囲とするのか。
料金はどのように決めるのか。
追加業務が発生した場合はどうするのか。
契約期間はどうするのか。
途中で契約を終了することはできるのか。
契約内容を変更する場合は、どのような手続きを取るのか。
これらが整理されて初めて、契約書は意味を持つ。
契約書は「答え」を書く文書
契約書は、何を決めるかを考える文書ではない。
話し合いによって決まった内容を書き残す文書である。
つまり、契約書には「答え」が書かれる。
その前に、会社としての考え方や取引の進め方という「問い」に答えを出しておく必要がある。
契約書だけでは事業は動かない
同じ業務委託契約書でも、会社によって内容は異なる。
それは、事業の進め方が違うからである。
契約書はビジネスモデルを反映し、業務フローを反映し、会社の価値観を反映する。
だからこそ、契約書だけを切り離して考えることはできない。
契約書は、事業の仕組みの一部なのである。
契約書を作ることが目的ではない
契約書を作ることはゴールではない。
目的は、安心して事業を進め、お客様と良い関係を築き、継続的な取引を実現することである。
その目的を実現するための道具の一つが契約書である。
契約書を作る前に取引の内容を整理すると、契約書は格段に分かりやすくなり、実際の運用もしやすくなる。
まとめ
良い契約書は、良い事業設計から生まれる。
契約書を書く前に、
「どのような取引をしたいのか。」
「どのような会社でありたいのか。」
「どのような関係をお客様と築きたいのか。」
その答えを整理することが何よりも大切である。
契約書は、事業の目的を実現するための設計図である。
だからこそ、契約書より先に決めるべきことがあるのである。
ブルーバード行政書士事務所では、契約書の作成だけでなく、事業の目的やビジネスモデル、業務フローを踏まえた契約設計をご提案しています。
「契約書だけを作る」のではなく、「事業の仕組みを整え、その内容を契約書として形にする」ことを大切にしています。
契約書や規約の作成、事業のルールづくりをご検討の際は、ぜひお気軽にブルーバード行政書士事務所へご相談ください。
行政書士として仕事をしていると、このようなご相談をいただくことが日常である。
もちろん、契約書を作成することは大切である。私の仕事ですから(笑)
しかし、その前に決めておきたいことがある。
それは、「どのような取引をしたいのか」である。
契約書は、事業の目的や取引のルールを文章にしたものである。
目的やルールが曖昧なままでは、どれほど立派な契約書を作成しても、本当に使いやすい契約書にはならない。
まず決めるべきこと
契約書を作る前に整理しておきたいことは数多くある。
例えば、
誰に、どのような商品やサービスを提供するのか。
どこまでを業務範囲とするのか。
料金はどのように決めるのか。
追加業務が発生した場合はどうするのか。
契約期間はどうするのか。
途中で契約を終了することはできるのか。
契約内容を変更する場合は、どのような手続きを取るのか。
これらが整理されて初めて、契約書は意味を持つ。
契約書は「答え」を書く文書
契約書は、何を決めるかを考える文書ではない。
話し合いによって決まった内容を書き残す文書である。
つまり、契約書には「答え」が書かれる。
その前に、会社としての考え方や取引の進め方という「問い」に答えを出しておく必要がある。
契約書だけでは事業は動かない
同じ業務委託契約書でも、会社によって内容は異なる。
それは、事業の進め方が違うからである。
契約書はビジネスモデルを反映し、業務フローを反映し、会社の価値観を反映する。
だからこそ、契約書だけを切り離して考えることはできない。
契約書は、事業の仕組みの一部なのである。
契約書を作ることが目的ではない
契約書を作ることはゴールではない。
目的は、安心して事業を進め、お客様と良い関係を築き、継続的な取引を実現することである。
その目的を実現するための道具の一つが契約書である。
契約書を作る前に取引の内容を整理すると、契約書は格段に分かりやすくなり、実際の運用もしやすくなる。
まとめ
良い契約書は、良い事業設計から生まれる。
契約書を書く前に、
「どのような取引をしたいのか。」
「どのような会社でありたいのか。」
「どのような関係をお客様と築きたいのか。」
その答えを整理することが何よりも大切である。
契約書は、事業の目的を実現するための設計図である。
だからこそ、契約書より先に決めるべきことがあるのである。
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2020年06月12日
ブルーバード行政書士事務所の決済にPayPayを導入しました
ブルーバード行政書士事務所の決済方法に
PayPay を追加しました。
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契約書・規約・規程アドバイザー、仕組づくりコンサルタント
ブルーバード行政書士事務所
URL http://www.itoh.fullstage.biz/
社員教育・生涯教育・人材活用コンサルタント
NPO法人ブルーバード
URL http://bluebird.or.jp/
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2020年04月25日
全国対応。内容証明作成送付します。
内容証明郵便とは、いつ、どんな内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかが証明される制度です。法的に有効な意思表示を内容証明を活用して行うことができます。
電子内容証明にて、全国対応。WEB(Skype、ZOOM、Facebook等)での打合せ可能です。
当事務所では、お客様の御意思と内容証明文書の目的を明確にした上で、送付後の行動計画まで考慮した、文書の作成をさせて頂きます。
(なお、行政書士は、事実や意思を明示とする文書の作成が業務であり、相手との交渉や紛争処理を仲介することはできません。)
内容証明に関する詳しい情報を、ブルーバード行政書士HPにて掲載しています。
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2019年05月08日
ユーワード ホービィ サイトに掲載しました
ユーワード ホービィ サイト に、ブルーバード行政書士事務所を掲載しました。
当サイトだけの特別価格の商品(有料相談や利用規約の作成など)を掲載しています。
ぜひ、ご利用ください。
「ホービィ」、「てっぱん」 は、株式会社ユーワードが全国展開する、
会員制の全く新しい集客コミュニティサイトです。
「ホービィ」は、ビューティー&カルチャーサイト
「てっぱん」は、グルメサイト です。
●従来のネット広告との大きな違いは、掲載費(会費)が「実質無料」(100%ポイント還元)なので、金銭的なリスクがありません。
●会員さんがお得になる「厳選メニュー」を提供することで、集客へつながります。
●代理店と呼ばれる広報担当が、あなたのお店のおすすめ情報を積極的に広め、新規顧客を呼び込みます。
高い広告費を払うのではなく、紹介で、集客を図る仕組みが画期的です。
「ホービィ」、「てっぱん」 に、ご興味のある方も、お気軽にお問合せください。
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【契約・規約の作成や仕組づくりアドバイザー】
「輝く個性。価値あるビジネス。充実の人生。」
愛知県豊田市 ブルーバード行政書士事務所
URL http://www.itoh.fullstage.biz/
ツイッターはこちら
http://twitter.com/itohmasao
フェイスブックはこちら
http://www.facebook.com/itoh.gyosei
【社員教育、生涯教育、人材活用コンサルタント】
「はたらく喜び、豊かなライフ」NPO法人ブルーバード
URL http://bluebird.or.jp
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https://www.facebook.com/bluebird.org
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2019年04月11日
事務所移転及び名称変更のお知らせ
【事務所移転及び名称変更のお知らせ】
平成31年4月11日。
事務所を豊田市西町のカニックビル5Fに移転し、
名称を「ブルーバード行政書士事務所」へ変更しました。
今後も、企業・事業者の皆さま向け契約書、規約の作成や
起業・法人設立支援業務を通じて、
ビジネスの仕組づくりに貢献して参ります。
また隣接するNPO法人ブルーバードと共同で社員教育、
組織活性化や事業承継支援を行うと供に、
同法人会員の社会保険労務士、中小企業診断士などの専門家や
アライアンス先の弁護士、税理士、司法書士等と協力して、
お客様に対する総合的なサポートを行い、
お客様と共に発展して参ります。
「輝く個性。価値あるビジネス。充実の人生。」を
共に歩んで行きましょう!!

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起業・法人設立支援業務を通じて、
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2019年01月03日
謹賀新年 運命好転12条
あけましておめでとうございます。
小林正観さんの運命好転12条を紹介します。
運命好転 第一条 「さわやかであること」
さわやかに生きる人を神様は応援します。
「美しい生き方」はすべてを味方にする。
運命好転 第二条 「幸せを口にすること」
「私は幸せ」と言える人は謙虚な人。
「私ほど幸せな人はいない」と言い続ける人は、幸せになる。
運命好転 第三条 「素直であること」
「だって」や「でも」と切り返さず、
「なるほど」「そうね」と受け入れる生き方。
運命好転 第四条 「誠実であること」
示された善意や好意を「ありがとう」と受け入れ、
それに応える人間関係。
口に出したことはできるだけ守るように努力すること。
運命好転 第五条 「掃除をすること」
神様はきれいな場所が好きらしい。
運命好転 第六条 「笑うこと」
自分の魂だけでなくまわりの人の魂も、元気になります。
笑顔の社会貢献。いつも自分をご機嫌にすること。
運命好転 第七条 「感謝すること」
「ありがとう」の言葉が味方をつくり人生を楽しくする。
日常生活を過ごしやすいものにしてくれる。
運命好転 第八条 「人に喜ばれること」
人間には「喜ばれるとうれしい」という特別な本能がある。
頼まれごとを喜んで実行する。
運命好転 第九条 「言葉を愛すること」
口から出てくる言葉はすべて贈り物。
贈った分だけ返って来る。しかも、倍返し。
運命好転 第十条 「おまかせすること」
運命が運んでくることを思いを持たずに淡々とニコニコとやる。
すると流れが見えてくる。人生が面白い方向に展開していきます。
宇宙任せ。神任せ。好きにしてください。
運命好転 第十一条 「投げかけること」
笑顔を投げかけると笑顔に囲まれる。
運命好転の投げかけは、「喜ばれるように生きること」。
倍返し。
運命好転 第十二条 「食生活」
健康を作る食べ物。
今年の抱負としたい。
さらに、もっと、明朗、愛和、喜働
本年もよろしくお願いします。 <(_ _)>
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愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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2017年11月19日
取引基本契約書のページを更新しました
■上記の画像または、こちらをクリックすると、取引基本契約書の作成に関するサイトへリンクします
取引基本契約書の作成ページを更新しました。
スマートフォンにも対応しました。
お客様の状況に合った契約書面を企画、提案、作成いたします。
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2017年11月17日
ブルーバード通信(第3号)を発行しました
NPO法人ブルーバードの活動状況を不定期でお知らせする「ブルーバード通信」の
第3号を発行しました。この度、WEB化もしましたので、ご案内します。
NPO法人ブルーバードは、「イキイキ働き豊かに生きる」をスローガンに、「働き方改革」、「理念経営の実践支援」、「女性の活躍推進」、「ワーク・ライフ・バランス」などの分野で、研修講師の派遣やコンサルティング、企業向け・市民向けセミナー、各種講演会の講師などをしております。皆様からのお気軽なお声かけをお待ちしています。今後ともブルーバードをよろしくお願いします。
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2017年11月12日
「契約書作成」のトップページを更新しました
井藤行政書士ホームページのデザインを変更しました。
本日の変更は、契約書作成に関するトップページの更新です。
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今後の順次、他のページも変更して行きますので、
よろしくお願いします。
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