2017年04月24日
きちんとしたWEBページには、きちんとした利用規約を
利用規約など作っても読む人はいない。
確かに、読まない人は多いです。
しかし、万が一読まれたときに、「なるほど」っと思う
利用規約を掲載して見ませんか?
実は、信頼できるWEBページを見分ける方法のひとつが
この利用規約を確認することなのです。
利用規約=実は、WEBオーナーの本音や性格が分かるページ
だからです。
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posted by itoh_gyosei at 01:16| インターネット、IT
2016年11月09日
ホームページに関する法律
業務用ホームページを開設する場合、必要最低限の法的知識を備え、
法的なトラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
ネットの世界には大きな出会いのチャンスがあります。
しかし、同時に、不特定多数の人々や無人のシステムに24時間監視されている
ことにもなるのです。
「つい」「悪意はなかった」「知らなかった」・・・ではすまされません。
些細な動機による法令違反が多大な損害や事件に発展するリスクもあります。
注意が必要です。また、ネットで情報を公開することにより、必ずしも
好ましくない人からの接触があるかも知れません。
そのような対策の為にもやはり、必要最低限の法的な知識を持って、
リスクに向き合って行くことが大切です。
以下にて、
業務用ホームページ、ECショップに関して、大切な法的知識を概観します
1)許認可や法規に注意しましょう。
ネット起業を考えるときに最初に注意しなければならないことは、
自ら行おうとするビジネスについて、法的な規制はないか、
許可申請や届け出は必要ではないか等。しっかりチェックしましょう。
2)ショップ名やドメイン名に注意しましょう。
第三者が他人と間違えるような、会社名、屋号、商号、商標やドメイン名を
法律で用いることは禁止されています。
会社名、屋号、商号や商標を考える際には、他人と競合しないか、
商号の法人登記チェックとGoogleなどによる検索チェック、
特許庁の商標検索やドメイン名検索などによる
チェックを行いましょう。
また、商標権は先に登録した者の権利となりますので、
自社の用いる会社名、屋号や、商号、ブランド名、ロゴ、マーク等の権利を
確保する為には、商標登録をしておくことも有効です。
3)著作権を意識しよう。
著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」のことを言い、
著作物を作成した人には、著作権と言う権利が発生します。
自社のホームページで他人の著作権を侵すことのないように注意しましょう。
また、自社の著作権を守りましょう。
4)商品説明に関する注意(景品表示法など)しましょう。
健康食品や健康器具の商品説明に関しては、
薬事法や健康増進法の規定に違反しないように十分な注意が必要です。
食品に関しては、食品衛生法やJAS法等の規定に従わなければなりません。
また、自社の商品・サービスが実際より、あるいは競争相手のものよりも
著しく優良・有利であるかのように見せかける虚偽・誇大な表示や広告で
不当に顧客を誘引したり、過大な景品を付けて商品を販売することは、
買い手の適切な商品選択を妨げるため独占禁止法で禁止されています。
このような行為のうち、特に一般消費者を対象とした行為については、
景品表示法で規制されています。
5)未承諾者に対する電子メール広告の提供は禁止されています。
特定商取引法では、顧客があらかじめ承諾しない限り、
通信販売の事業者は電子メール広告を送信することを、
原則禁止しています。(オプトイン規制)
未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止は、
「特定電子メール法」にても原則禁止とされています。
6)特定商取引法に基づく表示と禁止事項に留意しましょう。
特定商取引法(「特定商取引に関する法律」)は、
訪問販売や通信販売などの特定商取引を公正にし、
及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、
購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を
適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを
目的としています。
特定商取引法では、以下のような不当な勧誘行為を禁止しています
•不実告知・・・・・・・虚偽の説明
•重要事項不告知・・・・重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しない
•威圧・困惑行為・・・・消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為
また、特定商取引法は、
業者が広告をする際には「特定商取引法に基づく表示必要事項」
のような重要事項を表示することを義務づけるとともに、
虚偽・誇大な広告を禁止しています。
7)個人情報保護法とプライバシーポリシーについて理解をしておきましょう。
個人情報保護法とは、個人の権利と利益を保護するために、
個人情報を取扱う事業者に対して個人情報の取り扱い方法を定めた法律です。
個人情報保護法で対象としている個人情報取扱業者とは、
過去6か月以内のいずれの時点において、
5000人を超える個人情報等データベースを事業の用に供する者のことを言います。
つまり個人情報データが5000人を越えた時点で、
個人情報保護法で規定する、個人情報取扱業者となります。
個人情報保護法では、個人情報取扱業者の義務が定められています。
「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)とは、
個人情報保護法の遵守の為、事業者が取り組む姿勢を
外部に対して宣言するためのものです。
「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)の宣言が、
個人情報保護法の義務として定められているわけではありませんが、
「個人情報保護方針」(プライバシーポリシー)の宣言とその方針の遵守が、
個人情報保護法遵守活動の一環としてなされるものです。
8)利用規約を作成しましょう。
利用規約は、特定商取引法に基づく表示のように、
法律でその表示が義務付けられているものではありませんが、
自社サイトへの訪問者が守るべきことや注意事項の明示を行う目的から、
会員サイトにおける会員規約や売買契約の際の契約条項の承認などの
目的で作成されるもので、利用者との法的な契約を意味する場合もあります。
(サイト利用規約の詳細につきましてはこちらを参照ください)
9)3点セットとは。
上記で説明しました、以下の3つの規約を併せて、WEBサイト3点セットと言います。
3点セットは、WEBで、商品の販売やサービスの提供を行っていくのに大切な
規約です。それぞれの規約の意味を知り、上手に作成、活用して行きましょう。
6)個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
7)特定商取引法に基づく表示
8)利用規約(サイト利用規約)
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2016年05月20日
前払式支払い手段(チケットやポイント等)では、資金決済法に注意
資金決済に関する法律(資金決済法)は、2010年4月1日に施行された法律で、
(1)前払式支払手段、(2)資金移動業、(3)資金清算業(銀行間の資金決済の強化・
免許制)を内容とした法律です。
この中で、一般の方が、ビジネスを始める際に特に関係がありそうなのは、
(1)前払式支払手段に関する規定です。
この規定は、 商品券・プリペイド式のカードやプリペイド式の電子マネーを対象と
したものです。
この法律で、対象となる前払式支払手段は以下の全てに該当する場合です。
@金額等の財産的価値が記載・記録される
A上記の記載・記録と結びついたカード・ID番号等が発行される
Bサービスを受ける金額・数量に応じた対価を利用者等が支払う(無償でもらえるポイントは対象外)
Cサービスの代金の支払い等に使用できる(電車や施設の入場券などは含まない)
D有効期間が発行日から6か月を超えるもの(有効期間が6か月未満の場合対象外)
資金決済法の対象となる前払式支払手段には、2つの類型があります。
自家型前払式支払手段
商品券・プリペイド式のカードやプリペイド式の電子マネーが、自社のみに利用できるタイプのもの。
前払い金額残高(未利用残高)の総額が1000万円を初めて超えた日から、2ヶ月以内に、管轄する地方財務局に届出義務があります。
第三者型前払式支払手段
ポイント発行者以外の事業者に対しても、支払いの対価として使用出来るパターン。
こちらのタイプのポイント発行を行うには、管轄する地方財務局に、あらかじめ登録を行なわなければなりません。(地域通貨など)
資金決済法の対象となる前払式支払手段を行う事業者は、資金保全義務(基準日に残高が1000万円を超えた場合の供託制度、表示義務や一定の条件に従った払い戻し義務などが課せられています。
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2016年03月25日
WEB利用規約の作成の御依頼をお待ちしています。
Webページを公開する際には、3点セット、すなわち
(1)利用規約(サイトポリシー)
(2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
(3)プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
を備えるのが一般的です。
(1)利用規約(サイトポリシー)
「サイト利用規約」「会員規約」「利用者規約」「サイトポリシー」など、Webサイトの
性格によって 規約の名称にバリエーションがあります。また、規約の一部をWeb上で行ない、有料会員に対する規約は、個別に契約書を取り交わす方式で行うような場合もあります。 Webページの閲覧者に対する案内文や注意書きのようなものから、閲覧者が入力や書き込みを行う場合の規定、無償や有償でのサービスの提供に対する適用ルールの表示など。 また、利用規約(サイトポリシー)が、法律的に有効な利用者との契約条項に相当するか否かについては、その内容と表示方法等によりますので、注意が必要です。
(2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
特定商取引法に基づく表示(通信販売)とは、Webに限ったことではありませんが、「対消費者に対して通信販売を行う事業者」に法律により求められている表示のことです。
(3)プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは、個人情報保護法の精神に則り、自社の個人情報の取扱のルールを利用者へ宣言するものです。また、個人情報の取得に際して、どんな目的で利用するのかを明確として、利用者の承諾を得ることが大切です。
Webに関する規約に関するさらに詳しい情報はこちらからどうぞ
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posted by itoh_gyosei at 00:00| インターネット、IT
2016年01月23日
昔のホームページが見たい。
「過去あったが現在では閉鎖してしまったウェブページを見たい」
あるいは
「現在もあるウェブページの過去のある時期のページを見たい。」
そんな、リクエストに応えてくれるのが
ウェブアーカイブです。
ウェブアーカイブとは、
WWW(Web、ウェブ)全体もしくはその一部を収集し、
そのコレクションを後世の研究者、歴史家、一般大衆のために保存して、
アーカイブ(=「記録保管庫」のこと。)としたもののことを言います。
ウェブアーカイブのひとつ、アメリカの「Internet Archive」のサイトはこちらです。
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2015年08月19日
利用規約の作成依頼。業務の流れ
利用規約の作成の御依頼を頂いた際の業務の流れをお知らせします。
1.正式なご依頼
メールで、利用規約作成の依頼の意思を御連絡ください。
そのメールを持って正式なご依頼とさせて頂きます。
なお、個人の方は、免許証等の身分証明書のコピーもお願いします。
※正式なご依頼の前までには、費用はかかりませんので、
ご安心して、問い合わせください。
2.業務内容のヒアリング
利用規約を作成したい業務に関する説明の資料を頂きます。
説明の資料の程度に係らず、当方にて、利用規約案を作成しますが、
より詳しい説明を頂いた方が、当初より、貴社のご希望に沿った内容で
利用規約案が作成できますので、ぜひ、御協力をよろしくお願いします。
3.利用規約案(1)の作成
当方にて、利用規約案(1)を作成し、メールにて送付申し上げます。
なお、この時点で不明事項がある場合には、その部分を空欄にしたり、
あるいは、複数案を提示させて頂きます。
4.修正事項、要望事項等のフィードバック
貴社より、利用規約案(1)に対する、修正事項、要望事項等をフィード
バックして頂きます。また、空欄や複数案がある場合には、その穴埋めや
選択を判断して頂きます。
5.利用規約案(2)の作成
貴社よりのフィードバックを元に、当方にて、利用規約案(2)を作成し、
メールにて送付申し上げます。
6.修正事項、要望事項等のフィードバック
貴社より、利用規約案(2)に対する、修正事項、要望事項等をフィード
バックして頂きます。また、空欄や複数案がある場合には、その穴埋めや
選択を判断して頂きます
7.利用規約案(3)の作成、以降、完成まで繰り返し
貴社より貴社よりのフィードバックを元に、当方にて、利用規約案(3)を作成し、
メールにて送付申し上げます。
以降、完成まで繰り返します。
※なお、完成は原則、利用規約案(1)の提示から1か月以内でお願いします。
8.料金のお支払い
料金のお支払いは、事前に見積にて提示した金額に対して、上記利用規約案(1)
作成より、原則、1週間以内に請求書記載の振込口座までお支払いください。
なお、振込手数料はご負担ください。
料金については、いかなる場合も、事前見積にて、貴社にて納得を頂いた後の
請求になりますので、ご安心ください。
9.アフターフォロー
完成後も、軽微な修正は無償にて対応します。
改定時の料金も特別価格にて対応させて頂きます。
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2015年08月05日
「利用規約なんて読まない?」
利用規約。
けっして読まれることは多くない文章です。
しかし、読んでみると 意外に面白いものですよ。
そのサイトの本音が読み取れるのです。
というのは、多くの利用規約は、もし万が一、裁判などで
訴えられたときに、いかに自サイトが優位に戦えるか
その為の、根拠として、「ここに書いてあるではないか」と
言いたいが為に、作られているものが多いからです。
その意味からすると、むしろ、読まれない方が好都合なのかも
知れません。
しかし、ちょっと待った! です。
上記のような考えのサイトは、そもそも、サイト運営において
利用者のためといった発想がない運営者だと思われます。
もう少し、まともな運営者であれば
利用者に自サイトを楽しんで頂きたい
その為には、当サイトとして こんなことに努めるので
利用者も、こんなルールを守って頂きたい
と言った発想に立つものだと思われます。
少なくとも、利用者への注意を喚起する目的であるのであれば
利用者に分かり易い文章で、分かり易く表示すべきです。
確かに利用規約は読まれることは少ないかも知れませんが
読んでみるとこんなに細部までしっかり書かれていると思われる
そんな利用規約が良いと思います。
利用規約の作成の御依頼をお待ちしています。
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2015年07月29日
ソフトウェア契約書の作成には意義があります
通販や請負契約では契約で決めてない事項に関しては
民法などの法律の規定が適用されますが、
ソフトウェア、ITに関する契約は、
民法などの法律ができた時代には想定されていなかった取引である為、
法律では規定されていない事項が多く発生します。
従って、ソフトウェア、ITに関する契約については、
契約書を作る意義がおおいににあります。
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2015年07月22日
仮想通貨、ポイント購入制度を導入する場合の注意事項
資金決済法(資金決済に関する法律)上の「前払式支払手段」
WEBサービスを利用する際に、前払いにて、仮想通貨やポイントなどを購入し、その仮想通貨やポイントを利用することでサービスの供給を受けることができるような決済システムを導入する場合に、資金決済法(資金決済に関する法律)の「前払式支払手段」に該当する場合がありますので、注意しましょう。
→→→ 仮想通貨、ポイント購入制度を導入する場合の注意事項を掲載しました。
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2015年07月08日
利用規約作成料金の御案内
1 利用規約作成基本料金 25,000円〜
2 3点セット +5,000円〜
3 利用者種別追加 +5,000円〜
4 詳細説明追加 +5,000円〜
5 規約・契約書追加 +10,000円〜
6 包括チェックオプション +10,000円〜
7 完全個別対応 打合の上決定
※1 上記金額に加えて、別途消費税がかかります。
※2 基本料金には、当該サービスに適した一般的な条項を含んでいます。
※3 3点セットとは、利用規約、特定商取引法に基づく表示、プライバシーポリシー
(個人情報保護基本方針)の3点を言います。利用規約の作成と同時に、他の
2点(または1点)の規約の作成を依頼頂いた場合の料金です。
※4 マッチングサイトなど、売手と買手のような2種類の利用規約を包括する場合の
追加料金です。(1種類追加につき+5,000円です。)
※5 サービスの内容や決済システムの説明に関する内容が詳細におよぶ場合の追加料金です。
※6 同サービスにおいて、2種類以上の規約や契約書を作成する場合の2件目の追加料金です。
※7 利用規約(3点セットを含む)以外のサイト上の他のページなどの記述に関する
チェックを含むサービス全体の包括チェックに関する料金です。
※8 本見積の想定内容では対応できない、完全個別対応の場合は、打ち合わせの上、
料金を決定させて頂きます
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