2014年11月14日

任意団体の規約の作成


「任意団体」の運営のためのルールのことを「団体規約」と言います。

この「団体規約」ですが、実務上の名称としては、

各団体によって様々な名称で呼ばれることがありますので、以下に例示します。

・(規約)〇〇規約
・(会則)〇〇会会則
・(会員規則)〇〇会会員規則  等。

※ 上記と似た言葉に「会員規約」がありますが、

「会員規約」は、一般には、任意団体の「団体規約」ではなく、

会員制サービス事業のサービスを受ける会員としての規約を意味する場合

が多いので(例:スポーツクラブ、会員制ホテル、ネットサービス会員等)

「団体規約」の名称として用いるのは避けた方が良いでしょう。

この任意団体の団体規約の構成例は、文字通り、任意であり、
法的な規定が あるわけではありませんが、

一般的な構成(例)としては以下のようになります。


団体規約の一般的な構成(例)です。

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員等(組織)
第4章 総会(会議)
第5章 役員会(会議)
第6章 会計(資産および会計)
第7章 会則の変更(会則の変更および解散)


「団体規約」に関するさらに詳しい情報はこちらからどうぞ。




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2014年11月07日

規約作りのポイント。抜けがないか、抜け道はあるか


規約作りのポイントは、ズバリ

(1)抜けはないか?

(2)抜け道はあるか?     です。


とっても、矛盾していることを言っているようですが、矛盾は

していません。


(1)抜けはないか?

想定できること、想定外のことも含めて、どのように判断して対処する

のかのルールを網羅することが大切です。


(2)抜け道はあるか?

とは言え、ありとあらゆる場合を想定して規定を作ることは困難ですし、

起こる可能性がほとんど考えられないことに対する規定を作ることは、

非効率はことです。従って、例えば、「○○で協議して決める。」の

ような、中身ではなく、手続を決めておくことで対処します。

また、ガチガチの規定を作ると、場合によっては、多くの人の意思と異なる

判断をしなければならない事態になる可能性があります。

そんな場合に対処する場合は、「原則として○○とする。ただし、過半数の

同意がある場合は他の決定も可とする。」のような規定を作ることが

可能です。




と言うように、規約を作るときは、全体を網羅して抜けがないことと、

ケースバイケースで現実に合わせて流動的に対応できる余地という意味での

抜け道を用意しておくこと の両方が大切な場合が多いです。


もちろん、例外もあります。罰則の規定などは、列記式にして、記載して

いないことは罰則には当たらないとするのが一般的です。











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2014年10月29日

Web規約3点セットとは


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Webページを公開する際には、3点セット、すなわち

(1)利用規約(サイトポリシー)

(2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)

(3)プライバシーポリシー(個人情報保護方針)

を備えるのが一般的です。


(1)利用規約(サイトポリシー)

「サイト利用規約」「会員規約」「利用者規約」「サイトポリシー」など、Webサイトの
性格によって 規約の名称にバリエーションがあります。また、規約の一部をWeb上で行ない、有料会員に対する規約は、個別に契約書を取り交わす方式で行うような場合もあります。 Webページの閲覧者に対する案内文や注意書きのようなものから、閲覧者が入力や書き込みを行う場合の規定、無償や有償でのサービスの提供に対する適用ルールの表示など。 また、利用規約(サイトポリシー)が、法律的に有効な利用者との契約条項に相当するか否かについては、その内容と表示方法等によりますので、注意が必要です。


(2)特定商取引法に基づく表示(通信販売)
特定商取引法に基づく表示(通信販売)とは、Webに限ったことではありませんが、「対消費者に対して通信販売を行う事業者」に法律により求められている表示のことです。

(3)プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)とは、個人情報保護法の精神に則り、自社の個人情報の取扱のルールを利用者へ宣言するものです。また、個人情報の取得に際して、どんな目的で利用するのかを明確として、利用者の承諾を得ることが大切です。



Webに関する規約に関するさらに詳しい情報はこちらからどうぞ

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2014年10月17日

団体規約とは、任意団体運営のためのルールです


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市民活動団体、PTA、地域団体、同好会、趣味のサークル等々

「任意団体」の運営のためのルールのことを「団体規約」と言います。

この「団体規約」ですが、実務上の名称としては、

団体によって様々な名称で呼ばれることがありますので、以下に例示します。

・(規約)〇〇規約

・(会則)〇〇会会則

・(会員規則)〇〇会会員規則等。



上記の団体規約を指す名称と良く似た名称で「会員規約」があります。

しかし、会員規約は、一般には、任意団体の「団体規約」ではなく、

会員制サービス事業のサービスを受ける会員としての規約を意味する場合

が多いので(例:スポーツクラブ、会員制ホテル、ネットサービス会員等)

「団体規約」の名称として用いるのは避けた方が良いでしょう。



この任意団体の団体規約の構成例は、文字通り、任意であり、法的な規定が

あるわけではありませんが、一般的な構成(例)としては以下のようになります。

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員等(組織)
第4章 総会(会議)
第5章 役員会(会議)
第6章 会計(資産および会計)
第7章 会則の変更(会則の変更および解散)


こちらでは、「団体規約」の実際の作り方を説明しています。






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2014年10月10日

規約とは? 実は規約には2つの意味があります。


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「規約」とは、「法律的に契約として有効な規則」のことです。

では、「規約」と「契約書」は、どこが異なるのでしょうか?

「契約書」とは、その書類の名前には関わらず、

当事者同士の約束を文書にしたものをいいます。

従って、「規約」もひろい意味では、

契約書のひとつと言うこともできますが、「規約」とは、

組織内部のルール」言う意味であることが多いようです。

(特に、組織内部のルールと言う意味での「規約」を「会則」や

「会員規則」という場合もあります)


「規約」と 良く似た言葉に「規則」があります。

こちらは文字通り「ルール」を意味します。

「規則」と「契約」の違いは、

「規則」を作っただけでは、法的な契約としての意味はありません。

「法的な契約として有効」である為には、当事者間の同意が必要です。

すなわち「規則」に法的な契約としての意味を持たせるには、

その「規則」が、適用される人々の同意を得ていると

判断されるような民主的な方法で決められている必要がある訳です。


一方、「規約」は、「規則」+「契約」で、できており、

「契約として有効な規則」と解釈することができます。



上記では内部的な基本規則としての「規約」の意味を説明して

来ましたが、「規約」には、もうひとつの別の意味でよく使われている

場合があります。


以下のような場合です。

(例)
○○ホームページ利用規約(サイト利用規約)

〇○会会員規約

この場合の「規約」は、「多数の人を相手にする契約

と言う意味合いです。

「○○利用規約」とは、「○○を利用する上でのルール、約束事」

という意味で、利用者の承諾同意ボタンを付けているような場合は、

当事者の意思の合致として、「契約」の意味合いも高くなります。


また、「会員規約」とは、

「会員制のサービス」(例、スポーツクラブ、有料サイト、など)の

会員のルールを定めたもので、運営主体が、その会自体ではなく、

別にあるような場合は、「運営主体と利用者の間の契約書」のような

意味合いが高くなります。


利用規約、会員規約等のさらに詳しい情報はこちらからどうぞ。


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2014年11月15日(土)豊田市にて、起業講座開催します。





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タイトル:自分らしく働く!起業への初めの一歩
〜プロから学ぶ自分の思いをカタチにする方法〜


とき:2014年11月15日(土)10:30〜12:30
ところ:松坂屋豊田店9F とよた市民活動センター

受講料:1,000円

主催:NPO法人ブルーバード
講師:井藤真生

(左の画像をクリックすると詳細が確認できます。


こんな方にぴったりの講座!
・起業を考えている方
・起業を迷っている方
・趣味をビジネスにしたい
・好きなことをビジネスにしたい
・自分のスキルを生かしてビジネスを始めたい
・コミュニティービジネスを考えている
・市民活動をビジネスにしたい
・第2の人生で起業を、と考えている方
・既に事業を行っているが、事業のしくみについて復習してみたい方。


講座の内容

自分の思いを実現する起業の仕方について、何をやれば良いのか?
全体を俯瞰するための参加型セミナーです。
起業や事業経営に大切なキーワードを確認することができます。


セミナーの申し込みはこちらから
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2014年10月03日

規約の作り方。厳しい規定を作り、善良な利用者を守る


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会員や利用者など、複数の人に提供するサービスなどに関する

規約の作り方。基本的な考え方です。


運営者の方針に合わないような不良な会員、利用者に対する

厳しい規定を作ることが大切です。


そんな厳しい規定を作ったら、良いお客様までいなくなって

しまうのではないか? との心配は無用です。


不良な会員、利用者に対する厳しい規定を作ることは、善良な

会員、利用者にとっては、決して悪いことではなく、むしろ、

会員、利用者相互にとっても安心できる良いことです。


従って、厳しい規定を作り、善良な利用者を守ることが大切です。



しかしながら、厳しい規定と言っても、それが、運用者のワガママ

や押付のようにとられては、善良な利用者にとってもマイナスの

印象になってしまいます。


この規約は、善良な利用者を守るために、厳しい規定を設けてある

ことを明確に表現することが大切です。







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2014年09月12日

団体や会のしくみつくりに、規約や会則を利用しよう


規約・会則とは、団体や会などの決まりを定めたもので、そのメンバーや

参加者共通のルールであり、誰かと誰かの約束事である「契約書」の団体版

と考えて良いでしょう。


規約・会則を作るためには、いかに文書を組み立てるかよりも、もっと、大切な

ことがあります。

つまり、その団体なり、会なりの目的を達成する為に、どんな組織を

作り、どのようにその組織を運営するのか、そんな仕組み作りをすること

です。

仕組み作りの骨格ができれば、次に、その仕組みを機能させるためには、

どんな、規則(やるべきこと、やってはいけないこと等)を作るべきか

を考えます。


それらの仕組みがデザインしたら、その内容を文書にまとめて規約の

完成です。

このような規約の作成には、一般的に留意しなければならない事項は

当方にて把握しておりますから、お客様の仕組み作りの意向が見えれば

その意向に合ったカタチで、規約を作成することができるのです。


規約・会則を作成するとは、団体・会のしくみを作ること だと言えます。

もちろん、実際に機能する規約・会則を作らなければ意味がありません。




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2014年09月05日

規約は、組織づくりであり、しくみつくりです


規約とは、団体とかサービスの決まりを定めたもので、そのメンバーや

参加者共通のルールであり、誰かと誰かの約束事である「契約書」の団体版

と考えて良いでしょう。


規約を作るためには、いかに文書を組み立てるかよりも、もっと、大切な

ことがあります。

つまり、その団体なり、サービスなりの目的を達成する為に、どんな組織を

作り、どのようにその組織を運営するのか、そんな仕組み作りをすること

です。

仕組み作りの骨格ができれば、次に、その仕組みを機能させるためには、

どんな、規則(やるべきこと、やってはいけないこと等)を作るべきか

を考えます。


それらの仕組みがデザインしたら、その内容を文書にまとめて規約の

完成です。

このような規約の作成には、一般的に留意しなければならない事項は

当方にて把握しておりますから、お客様の仕組み作りの意向が見えれば

その意向に合ったカタチで、規約を作成することができるのです。


やってはいけないことは、

いきなり、規約のひな形を持って来て、それを真似ようとすることです。

そうではなく、自身のスタイルに合わせて、オリジナルな仕組みを作り、

その仕組みに合った規約を作るのです。










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2014年07月24日

利用規約の書き方


井藤行政書士ホームページの人気ページのひとつ、

サイト利用規約の作成の仕方を紹介します。

このページでは、一般的な利用規約の書き方について、

条項ごとに説明しています。

→ 利用規約の書き方はこちら(サイト利用規約の作成の仕方)


また、実際に作成した利用規約のひな形も掲載していますので

ぜひ、ご利用ください。

→ サイト利用規約のサンプルはこちら(ワードファイル
 

なお、利用規約の掲載ひな形は、無償で閲覧を中心とするサイトを

中心としたものです。

利用者からの書き込みがあったり、有償サイトの場合は、

お客様の個別のビジネスの仕組みに従った記載が必要となります。


また、以下のページでは、サイト利用規約をはじめ、WEBページに

必要な規約やWEBに関する法律の解説を行っています。

ぜひ、ご覧ください。


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2014年07月16日

利用規約作りは仕組みつくり


サイト利用規約あるいは会員サービスの利用規約の作成を行う上で

大切なことは、「サービスの仕組みをどのようにするか?」つまり、

方針の明確化と具体的な手続きの明確化です。


実際に既に行っているビジネスにおいても、その中身を文書にして

みようと考えると意外にあいまいであったり、処理手続きの矛盾に

気がつくものです。

あらゆる場面を想定して、精密な規定を作る必要はありませんが、

「その他、当社が重大と判断する場合は、、、、」のような包括的な

条文をもうけ、とにかく全体を網羅するような形式にしておけば

良いでしょう。

しかしながら、その都度判断ばかりの規定では、その正当性が疑問視

される可能性がありますし、そのようなあいまいな姿勢でビジネスを

行っていては、決して、お客様の信頼を得ることはできないでしょう。


規定そのものを詳細に読むお客様は確かにそんなに多くはないかも

知れませんが、その規定の前提となっている、ビジネスに対する方針

や仕組みづくりができているか否かにより、お客様の信頼度は、

まったく異なる可能性があるのです。









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