2015年12月25日
NPO法人の役員の任期はいつまでか? 年度末までか社員総会までか?
NPO法人の役員の任期はいつまでか? 年度末までか社員総会までか?
と言った質問を頂きましたので、回答を共有します。
NPO法人の役員の任期は、法律(特定非営利活動促進法)で
以下のように定められています。
(役員の任期)
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
また、役員を社員総会で選任することを定めているNPO法人の定款では、
以下のように定めるのが一般的です。
(任期等)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は前2項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長する。
上記の規定により、例えば、3月31日決算の法人の、役員の任期を3月31日までと定めて
あったとしても、社員総会まで、役員の任期を伸ばすことが可能となります。
しかしながら、もうひとつの方法として、以下のような手法を用いる方が、
より、明確になります。
定款の附則にて、
この法人の設立当初の役員の任期は、第〇条第〇項の既定にもかかわらず、設立の日から〇年〇月○日とする。
この後ろの〇年〇月○日を、総会の日に想定して決めておくことで、以降の役員の任期が2年となり、総会の日を基準にすることができます。
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2015年11月05日
定款と登記簿の違い

「定款を見せてください」というと、間違って
登記簿謄本(正式には「登記事項証明書」)を見せて頂く企業様
がよくあります。
定款とは、
定款とは、法律に基づき、会社などの法人のルールを決めたものを
言います。定款のことを「会社などの法人の憲法」と言われることもあります。
定款の内容の中には、必ず法律で決めなければならないことと、義務ではないが
定款で定めないとその事項に効力がないことなどがあります。
定款の内容を変更するには、その内容により、株主総会や社員総会、
取締役会や理事会などによる議決を経て決定することが義務付けられています。
従って、最初の定款+その後の議決内容=現在の定款 の内容になります。
定款は、原本を会社や法人に保管することが義務付けられています。
(また、法人の種類によっては、監督官庁による認証や届け出が義務付けられて
いる場合もあります。)
登記簿とは、
登記には大きく分けて、商業登記簿と不動産登記簿がありますが、ここでいう
登記は、商業登記簿に関する話です。
商業登記は、取引の安全を図るために、会社などの法人について一定の項目に
ついて公開することを義務付けている制度です。
(従って、登記簿謄本は誰でも取ることができます。)
登記すべき事項は法律で決まっており、
その内容は、定款の一部であると考えれば良いでしょう。
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2015年10月23日
規約の作成。善良なメンバー、会員を守るために厳しい規約は大切

スクール規約、会員規約、サービス規約など
複数の生徒さんや会員、メンバーなどに対するサービスを提供する
ビジネスにおいて、規約の作成はとても大切です。
規約において、厳守して欲しいこと、行って欲しい行動などを明確に
しておくことで、問題のある生徒さんや会員、メンバーなどに対して
注意をしたり、場合によっては命令をしたり、処罰をしたりする根拠と
なります。
このことは、自社の運営体制を守ることになりますが、そのことは、
同時に、大多数の善良な問題のない生徒さんや会員、メンバーなどを
守ることになるのです。
このように、万が一、トラブルが起きた時の、対応策として、規約を
準備しておくことは大切なのですが、規約を作成するのには、もうひとつ
大きな意義があります。
入会時に、しっかりとした規約を本人に提示することにより、納得の上で
生徒さんや会員、メンバーになって頂くことができるのです。
厳しい規約は、生徒さんや会員、メンバーになることを躊躇する原因に
なるかも知れませんが、なぜ、その規約があるのか、 当社の運営方針を
明確にして説明することで、賛同して頂ける方が進んで入って頂ける
メリットがあるのです。
このことにより、当社が本当にターゲットする方々に、
生徒さんや会員、メンバーなどになって頂くチャンスが増加するのです。
規約の作成を承ります。
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2015年09月16日
規約には心を込めよう。
規約とは何らかの組織のルールを決めるものである。
組織と個人の間で結ぶ契約も、それが共通ひな形に基づくもの
(約款ともいう)であれば、ここで言う規約と同じ意味がある。
ある種の規約は、法律で求められているから作らなければなら
ない場合もあるが、本来の規約は、けっして、形式的なものでは
ない。規約とは、その組織なり、サービスなりが、本来の目的を
効果的に実現する為の、共通のルールであり、規範であるのだ。
従って、主催者の命令をメンバーが形式的に従順に従っていれば
良いと言うモノではなく、その組織やサービスの機能を十分活か
して、積極的に、本来の目的達成に貢献してもらうためのもので
ある。そんな観点から、心を込めた規約を作成しよう。
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2015年07月15日
規約の作り方。あなたがお客さんへ言いたいことは何ですか?
サイト利用規約、サービス会員規約、スクール規約など。
規約を作る上において、基本的な構成や押えておくべきことは
存在します。それらにつきましては、こちらのサイトにて、
しっかり書いてありますので、興味のある方は、ご覧ください。
また、このような基本は、ぜひ、プロにお任せください。
これらの基本的なことに加え、もっともっと基本的で大切なことは、
あなたが、お客さん、利用者さん、メンバー、会員、生徒さん・・・
呼び名はいろいろでしょうが、あなたのサービスを利用される方に
ぜひ、言っておきたいことを規約に盛り込みましょう。
言っておきたいこと等というと、注意事項ばかり思い浮かぶ方も
いらっしゃるようですが、ぜひ、こんな風に有効に利用してくだ
さいみたいな、主催者側の思いのようなものもぜひ、いれて頂ければ
良いかと思います。
主催者側の思い →それを実現する為に互いにルールを守ろう
のような流れになれば、説得力があります。
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2015年06月19日
他では聞かない、会員規約、スクール規約、会則作成の意義

ビジネスとして、主催者が
会員規約、スクール規約、会則など、集団におけるルールと
しての規約を作成する意味をお伝えします。
昨日の契約書作成の意義と同様、弁護士の先生などが
一般にはあまり言わないであろう情報をお届けします。
(1)会員を安心させる為
しっかりとした規約があることは、入会しようとする会員を
安心させることになり、あなたの組織の信頼を高めることに
なるでしょう。(もちろん規約を守ることが大前提です。)
(2)会員を勘違いさせない為
入会した後に会員が「こんなはずではなかった」
「話が違う」などとのトラブルが起きることがよくあります。
これは、主催者側の説明不足、会員側の誤解など、理由は
様々でしょうが、結果として、会員が勘違いしないように、
「会の方針」や「会の目的」「会のシステム」などを
きちんと規約に含めておくことは大切です。
このことにより、入会者が減ってしまうリスクはありますが、
勘違いして入会される方を減らすのは、けっして、悪いこと
ではありません。
(3)会員を守るため
万が一の時、他人に迷惑をかけるような会員がいた場合に、
主催者が何らかの措置を行う場合には、根拠が必要です。
規約〇○に従い、と根拠を明確にすることが大切です。
このような根拠が明確になっていれば、他人に迷惑をかける
ような会員そのものが減る効果もあります。
このことは、他の大多数の善良な会員を守ることになるのです。
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2015年06月12日
規約のつくりかた。妥協しない、厳しい規約が大切です
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会員や利用者など、複数の人に提供するサービスなどに関する
規約の作り方。基本的な考え方です。
運営者の方針に合わないような不良な会員、利用者に対する
厳しい規定を作ることが大切です。
そんな厳しい規定を作ったら、良いお客様までいなくなって
しまうのではないか? との心配は無用です。
不良な会員、利用者に対する厳しい規定を作ることは、善良な
会員、利用者にとっては、決して悪いことではなく、むしろ、
会員、利用者相互にとっても安心できる良いことです。
従って、厳しい規定を作り、善良な利用者を守ることが大切です。
しかしながら、厳しい規定と言っても、それが、運用者のワガママ
や押付のようにとられては、善良な利用者にとってもマイナスの
印象になってしまいます。
この規約は、善良な利用者を守るために、厳しい規定を設けてある
ことを明確に表現することが大切です。
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2015年06月10日
スクール規約、学則 作成のコツ

お陰様で、認定講座や各種スクールの規約の作成の御依頼を頂く
機会が多くあります。
スクール規約作成のための3つのポイントを述べます。
1.スクールの方針をはっきり述べよう。
学校ですので、「校訓」とまでは行かなくとも、運営者の志、思いを
明確にして、規約の中に盛り込みましょう。
そうすることで、自身の方針をきちんとすることができます。
方針に合った生徒さんを集めることができます。
2.生徒さんの誤解を招かないような規定にしよう。
一般的にスクールでは、生徒はお客さん意識が高いもの。
「何かサービスを受ける」つもりで、入会されますが、一方で、
何かを習得するためには、自主性や規律性も大切です。
そのあたりで、各スクールの生徒の学習態度や義務などを明確にして
生徒さんの誤解がないように留意しましょう。
3.万が一の際に退学等の措置が取れる規約にしよう。
十分な説明をした上でも、残念ながら、想定外の生徒さんが
現われた場合に、最悪、辞めて頂く、あるいは、その他、何らかの
措置が取れるような制度を明確にしていきましょう。
そうすることで、他の生徒さんにとっての迷惑を防ぐことや
自身のスクールを守ることになります。
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2015年05月22日
起業において、規約とはサービスのルールを明確化するためのもの
起業において、特に、サービスを伴う事業においては、そのルールを
明確にする為に、規約を作成することが大切です。
(良いこと悪いことどちらにおいても)何かあったときに、
どう対応するのかの基準を明確化しておくことは、お客さんを公平に
扱う為にとても大切なことです。
その都度、経営者や担当者の気分で判断するのではなく、経営者の思いを
具現化した規約を通じて行うべきです。
規約というと、お客さんが守るものと考えがちですが、それ以前に、
こちらが守るべきものでもあるのです。
お客様に事前に規約を見せて納得して頂ければ、後で「そんなはずではなかった」
等の勘違いやクレームを避けることができます。
元々規約に納得できないお客さんが逃げて行ってしまうのではないか?との懸念は
無用です。むしろ、規約の内容に賛同するお客さんへのアピールポイントになること
でしょう。
また、万が一、迷惑なお客さんなどがいた場合に、規約の規定に従って
退場してもらうことが合法的にできます。
これも、規約があってこそできることです。
このようにすることは、他の優良なお客様を守ることにもなるのです。
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posted by itoh_gyosei at 00:00| 規約、会則、定款、文書
2015年04月17日
規約は、問題のある人に注意、勧告、排除のために必要
組織の規約を作ることは、組織運営に際して、問題のある人に
対して、注意、勧告、最悪の場合は辞めてもらうための根拠として
大切な役目があります。
まず、組織に入る人に対して、規約を見せ、承諾を得ることが大切
です。そうすることで、規約に対して承諾できない人は、最初から
排除できます。
さらに、もし、何らかの問題が発生した場合には、この規約を根拠に
対象者に対して、注意、勧告、警告、最悪の場合は辞めてもらうため
の根拠とすることができるのです。
このようにすることは、組織運営者自身を守ることになりますが、
同時に他の健全なメンバーを守ることにもなるのです。
組織において規約とは、大変、大切なものなのです。
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です。そうすることで、規約に対して承諾できない人は、最初から
排除できます。
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対象者に対して、注意、勧告、警告、最悪の場合は辞めてもらうため
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