2020年01月04日
契約書面。関連する書類の整合性の取り方
初荷完了。5つの書類(規約・契約書)を納品しました。
新年早々が納期のお仕事を年末に頂いたために、今年最初の契約文書を
作成し納品することができました。
5種類の書類をそれぞれ目的に合わせて、ひたすら作っていくと
個々の書類はそれぞれ正当なものができたとしても、互いに、似た
条項であるにも関わらず、微妙にニュアンスが異なっていたり、
表現方法、単語などが異なってしまう場合があります。
この対策を考慮しているのが、プロフェッショナルです。
まず、5つの書類の中で、ベースとなるものを作り、条項の流れを
統一し、表記方法も極力統一することで、異なる部分を際立たせる
ことができるのです。
さらに、そうすることで、後々のメンテナンスも容易にでき、
パーフォーマンスの高い契約書面を作ることができるのです。
あなたのビジネスをお手伝いする
契約書面、規約書面を作成します。
お気軽にお問合せください。
WEBを通じて、全国のお客様の対応をしております。
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契約書・規約・規程アドバイザー、仕組づくりコンサルタント
ブルーバード行政書士事務所
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社員教育・生涯教育・人材活用コンサルタント
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2019年05月06日
WEB相談のご案内
ブルーバード行政書士事務所では、メールや、SkypeなどのWebTV電話を用いて、全国のお客様に対するWeb相談を有料で行っています。(メールによる相談1回は無料です)
半年以内に、相談頂いた内容に関する具体的な業務のご依頼を頂いた場合は、相談料金相当額を業務の依頼金額から減額させて頂きますので、「正式に業務を依頼する前に相談したい」ような場合も安心です。
また、正式に業務依頼を頂いた後のWeb打ち合わせは無料で行っています。
相談内容は、主に以下のような内容を想定しています。
1)契約書や規約に関する相談
例えば・・・
・契約書や規約を作成したいと思っているがどうしたら良いか分からない。
・行政や発注元から、下請けとの取引に関する契約書を作成するように言われた。
・特定商取引法に基づいた契約書を作成したい。
・現在の規約や契約書類をどのように変更して行ったら良いか方針を決めたい。
・契約や規約に関する様々な疑問を解決したい。
等々
2)起業相談・新事業相談
例えば・・・
・自分がやろうとしている事業をどのような手順で準備したら良いだろうか?
・自分がやろうとしている事業を法的にきちんとするにはどうしたら良いか?
・ビジネスの仕組みで悩んでいるところを相談したい。
・共同で事業をやろうとしている相手との関係を明確にしたい。
・自身のビジネスアイデアの展開の方法を相談したい。
等々
3)NPO法人に関する相談
例えば・・・
・NPO法人の設立に関する方法や手順や注意事項を知りたい。
・自分が行おうとしている事業がNPO法人に向いているかどうか知りたい。
・将来認定NPO法人になりたいがどうしたら良いか?
・NPO法人の運営に関する法的な手続きの方法について知りたい。
・NPO法人の運営に関する具体的な問題について解決方法を相談したい。
等々
相談料金
メール相談・・・・1回無料(但し作業が伴わないものに限ります。)
Web面談相談・・・・1万円+消費税(1時間)
Skype、Facebookメッセンジャー・Line等のTV電話機能を使います。
※正式業務受託後のWebによる打ち合わせは無料です。
支払方法
銀行振込または、PayPalによるクレジットカード決済が可能です。
予約申込み後送付される請求書に従って決済ください。
申込方法
下記の専用、申込フォームに必要事項を記入して予約申込ください。
折り返しメールにて請求書を送付しますので、請求書に基づき 決済手続き(振込またはクレジットカード払い)をしてください。
お支払い完了後、正式な申込となります。
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【契約・規約の作成や仕組づくりアドバイザー】
「輝く個性。価値あるビジネス。充実の人生。」
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2019年05月04日
契約書作成の目的~ 取引の目的をより良く実現するために
ビジネスにおいて、契約とは顧客や取引先などとの対外的な約束のことを言います。
お客さんから注文を頂くこと(契約をすること≒契約書に印をもらうこと)は営業活動の日常的な目的と言っても良いでしょう。例えば、取引先と継続的な取引契約を結ぶこと。新規提携先と販売や開発製造などの拡販の為の契約を結ぶこと。新しい設備やシステムを導入すること。これらは全て契約です。これらの契約を文書にしたものが契約書です。
契約は、必ずしも文書でしなくても、口頭であっても成立します。しかしながら、ビジネスにおいて大事な契約を文書にする=契約書を作成する意味は、「大事な契約の目的がよりよく確かに実現するようにしたい」と言う当事者間の思いがあるからこそです。
販売提携契約書であれば、当事者同士が互いに販売提携をすることで、互いに「今以上に業績をあげよう」が目的ではないでしょうか?
秘密保持契約書であれば、当事者同士がビジネス上の関係を深めるに伴い、互いの秘密を知る機会が発生することに備え、「互いに万全な施策を講じ、相手方の秘密が漏洩しないようにしよう」が目的ではないでしょうか?
ソフトウェア使用許諾契約書であれば、「お客さんに適正に上手に当社ソフトを利用して頂き、喜んで頂き、できればお得意様になって頂きたい」が目的ではないでしょうか?
もちろん、もし万が一の場合の紛争を避けるために、法的にきちんとした契約書にすることは大切なことですが、万が一の場合のことも想定した上で、「本質的なビジネスの目的を実現するために、契約書を作成すること」に、契約書作成の本来の意義があります。
当事務所では、中小企業の経営者の方や個人事業主の方に対して、「ご自身の思いを実現するための文書の作成と契約書を使った上手な交渉の仕方」を支援しています。
Web相談(有料)のご案内
契約者や規約に関するWeb相談(有料)を行っています。(1万円+消費税/1時間)
詳細は以下のページにてご確認ください・・・
Web(有料)相談
Skype等のTV電話を利用して、相談にお応えします。詳細は以下よりご確認ください。
無料相談
最初のメール相談は無料で対応させて頂きますので、お気軽にメールでご相談ください。
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posted by itoh_gyosei at 00:00| 契約書、法律
2019年01月31日
取引基本契約書の作成について
取引基本契約書とは、継続的な取引や繰り返し取引が想定される相手に対して、取引の都度、契約内容を決めるのではなく、あらかじめ基本事項(取引基本契約)を決めておくための契約書です。 あらかじめ定めておいた取引基本契約に対して、実際の個別の取引のことを個別契約と言います。
取引基本契約書の上手な作り方
取引基本契約書の作成上の重要事項「運用とセットで」
取引基本契約書は自社の取引の基本となる契約書ですので、極めて重要な契約書です。取引基本契約書を作成する場合は、法律的に適正であると同時に、実際にその通りに運用がされ、その内容が自社の実務に沿ったものであることが大切です。
(1)自社の取引に共通の項目を網羅することが大切
(2)自社の取引の内容に応じた法律に留意することが大切
(3)自社の実際の取引の流れに沿ったものであることが大切
(1)自社の取引に共通の項目を網羅することが大切
物品の売買、製造委託(受託)、サービスの委託(受託)、支給品や貸出品の有無など、自社の取引先に発生する可能性がある項目を網羅することが大切です。個々の取引先ごとに項目が異なる場合に複数の種類の取引基本契約書を作成するのではなく、なるべく全体を網羅しておいた方が良いでしょう。そうすることで、取引基本契約書の変更の機会も少なくて済みます。また、管理上も様式が複数ない方が楽です。
(2)自社の取引の内容に応じた法律に留意することが大切
契約で取り決めていない場合に法律が適用される場合と、契約で取り決めても法律に違反すると無効になる場合がありますので注意が必要です。契約の一般法である民法や商法、さらに消費者契約法や下請法、業種ごとに適用される○○業法といった法律などの適用に留意する必要があります。
※下請法の適用に関してはこちらのページを参照ください。
(3)自社の実際の取引の流れに沿ったものであることが大切
どんなに立派な取引基本契約書を作ったとしても、その契約書の内容と実際の運用が違っていれば、自らが契約違反をしているあるいは、契約書では守られない行為をしていることになってしまいます。取引基本契約書の内容は、実際に運用ができる内容にすることが大切です。
取引基本契約書に関するさらに詳しい情報はこちらからどうぞ
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posted by itoh_gyosei at 00:00| 契約書、法律
2018年09月12日
契約書に入れるべきことと入れるべきでないこと
契約書はお弁当のようなもの。
メインのおかずを貴方が決めて頂けたら、後は、当方にて仕上げます。
契約書作成のご依頼を頂く場合に、よく
「何を入れたら良いのでしょうか?」との質問を頂きます。
そんな場合にこのように回答しています。
まず、契約書の作成のことは一旦、横に置いておいて、
あなたが契約を結びたい相手との取引手順はどのようになっているでしょうか?
また、万が一、問題が発生して困ることはありませんでしょうか?
これらを具体的に確認しながら、取引のルールを明確にして行きます。
そして、その中で、契約書として入れるべきこととそうでないことを
決めていきます。
契約書には、できるだけ詳細に入れれば良いということではありません。
確かに、契約書に入れるということは、ルールが明確となりますが、
そのことは、ルール違反の発生のリスクも高まるからです。
最初から守れない可能性のあるルールは作るべきではありません。
そんな時は、どこまでなら守れるか?
あるいは、もし、守れないことが判明した場合にはどのようにするかを
ルール化しておくことが大切になります。
なお、契約書に一般的に入れるべきことは、当方にて用意しますので、
貴方は、自身のビジネス特有の内容に専念すれば良いです。
契約書作成を思い立ったらお気軽にご相談ください。
あなたの思いを文書にします。
井藤行政書士事務所
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2018年04月15日
契約書作成において、ひな形(テンプレート)活用の注意点
業務上の契約書作成について、ひな形(テンプレート)を利用するこ
とは便利ですね。特に、作りたい契約書の目的、用途と、
ひな形の内容がぴったり一致した場合は、それで十分ですね。
ただし、ひな形を活用する為には、注意することがあります。
1)ひな形は、一般的な条項が載っている
ひな形の多くは、広く使えるようにするため、汎用性のある一般的
な条項の記述しか載っていない場合が多いのが特徴です。
実際の契約においては、特に重要な事項が、そのような一般的な条項
ではない場合があります。(また、逆に、少し変わった特殊な条項が
ひな形に載っている場合、その内容が、自社の目的や用途に合わない
場合、削除しておくことも重要です。)
2)ひな形は、単純な契約が載っている
また、ひな形の性格上、「売買契約書」「請負契約書」等々、
「○○契約書」のようなタイトルに合わせた契約書が準備されています。
しかしながら、多くのビジネス上の契約は、単純な「○○契約書」だけ
では網羅できないのが通常です。
例えば、「業務委託契約」の要素と「物品販売契約」の要素に加え、
「秘密保持契約」や「個人情報保護契約」あるいは、「商標等の保護契約」
等、複数の要素が複雑に入る契約も少なくありません。
従って、自社の契約の目的が、単に○○契約と決めつけるのではなく、
何を規定することが大切なのか(規定必要ないことも含めて)を考慮
した上で、ひな形を活用することが大切です。
3)プロへの依頼の意義
日常的に契約書を作成しているプロとしての立場からの進言としては、
簡単なモノはひな形を使えば良いと思いますが、複雑な契約の場合は、
ぜひご依頼ください。その方が必ずコスト以上の価値をご確認頂けます。
どうしても外せないこと(その思い)を、伝えて頂ければ、契約全般の
しくみをヒアリングの上、当然押さえておきたい内容と、依頼者の思い
を加えた、当社独自の目的、用途に合った契約書を作成させて頂きます。
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2018年01月28日
自分が楽しくないとお客様にとって楽しいモノを提供できない
私のメインの業務は、事業上の契約書を作成する業務です。
契約書の作成を依頼して頂ける方の多くは、新しいビジネスを
始める方、既存のビジネスだが契約書を交わしていなかった方、
新しく起業される方、既存の契約書の内容や使い勝手から改善
したい方などです。
何れの場合も、お客様のビジネスの特徴をどう契約書として
表現するかが重要な要素となります。
まったく(少なくとも聞いたことがない)新しいビジネスに
関する契約書に関する依頼も多く、どんなビジネスなのか、
理解するとワクワクします。
今まで、契約書作成の技術的な問題でお断りしたことは一度
もありませんが、依頼された契約書が「できる」と確証する
第1弾は、お客様のビジネスの概要を私が理解できたときです。
ビジネスの概要とは、いわば、ビジネスモデルのことです。
第1弾の段階で、見積と納期を連絡するのですが、実際に
契約書を作る作業はこれだけではできません。
大抵の場合、初めて作る契約書ですので、どうやって契約書を
構成するか、全体の流れがイメージできないと、良い契約書を
作ることはできません。納期に近づき、無理やり、パソコンに
向っても、「これだ」と言うものが見えていない時は、自身の
作業も進まず、まったく、おもしろくなく、辞めてしまいます。
しかしながら、しばらく、間を置くと、何となく、方向性が、
自然と見えて来て、どんどん楽しくなって来ます。
そうなったら、もう、こっちのものです。
天からどんどん降りてくるものを文書にするだけです。
私にとって、新しい契約書作成の過程は、いつも、最初の
ウダウダが9割で、残りの1割とさっと仕上げるものです。
最後の1割で楽しく仕上げた契約書は、いつも、お客様に
とって、自信をもって提供できるものになっています。
契約書のご依頼をお待ちしています。
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2018年01月20日
契約書作成でもっとも大切な3つのこと
当事務所では、事業者用の契約書や規約などの文書の作成を専門に
行なっています。ということで、契約書作成で最も大切なこと3つ
を考えてみましたのでお伝えします。
第1位 誰と契約するか?
契約書作成で最も大切なこと第1位は、契約をする相手のことです。
契約とは、法的に有効な約束のことです。いくら法的に有効だと
いっても、相手に守る気がなくては、意味をなしません。
契約関係を尊重し、積極的に貢献し合える人と契約したいですね。
第2位 契約の目的が実現できること
相手と何らかの法的な関係を今新たに設けようとしているのは、
何らかの目的があるからです。例えば、売買契約書であれば、
何かを売りたい人と買いたい人の共同作業です。
双方ができるだけ満足できるような売買がしたいですね。
例えば、営業提携契約書であれば、互いの得意分野で貢献し
互いの業績を上げることが契約の目的ですね。
このように、契約には必ず、その目的があり、その目的を
より良く実現できるような契約書になっていることが大切ですね。
例えば、営業マンの目的は、極端な言い方をすれば、お客さんから
売買契約書やサービスの受託契約書に注文承諾の印鑑を押してもらう
ことだと捉えることができます。そう考えますと、営業マンが、
お客さんへ契約について説明する際に、使いやすい契約書である
ことも大切ですね。つまり、使い勝手の良い契約書であることは
重要です。
第3位 問題を防ぐことができること
契約をするということは、何らかの新しい行動をすること。
行動にはリスクがつきもの。当初の予定と異なるような結果になって
しまったときにどうするのか? それを予め決めておくことです。
ここでは、法律的な根拠も必要となる場合が多いです。
契約書というと、この第3位の内容、とりわけ、相手が契約を
守らなかったときにどうするか? あるいは、自分が責任を軽く
するためにはどうするか? に重きを考える向きもありますが、
これは、本末転倒です。そんなにリスクが心配なら、契約を
しないことが大切なのです。
リスク軽減を考えることは、当然、大切ですが、この場合も
何か問題が起きた場合のことばかり考えるのではなく、
そもそも、どうしたら、問題を未然に防ぐことができるのか
の視点から考えることが重要です。
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2017年11月28日
製造業等の業務委託契約書。製造委託契約書、OEM契約書などについて
製造業などに、製品や商品を製作してもらうことを委託する契約書を
製造委託契約書と言います。委託された方からすれば受託に当りますが、
受託契約書とは言わず、委託契約書と言う場合が多いです。
製造委託契約書で注意することは、その製品や商品の企画、規格、仕様、
ブランドなどを委託側、受託側どちらの側の資産であるかにより、
異なります。例えば、自社で考案し、開発した商品の製造のみを委託
する場合、(製造業の多くの下請取引契約が該当)、
自社の考案を下に開発の細部まで含めて委託する場合
(このような場合は、開発委託と言う場合もある)、
あるいは、
委託者の要望に基づき、受託者がほとんど開発から製造まで行う場合、
(委託元が商社で受託者が製造業などの場合。委託者は「共同開発」
と言ったり、受託者は「OEM契約」と言ったりする。)
等、何れの場合も、
個別契約の手続の明確化、とりわけ、価格や納期の決定の方法や
検収基準や品質保証の問題が重要ですが、さらに、その製造に係わる、
技術やノウハウをどのように守っていくか、守秘義務の問題や、
競合禁止の問題等が関わります。
このような契約書は、一度自社に合ったひな形を作れば、多くの取引先
との契約に用いることができると共に、自社の仕事の仕方のルール化、
合理化に貢献できるものです。
製造委託契約書など、業務委託契約書の作成のご相談をお待ちしています。
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2017年11月27日
美容院、美容室、サロンの面貸しと業務委託契約書
美容院を経営されている方より、いわゆる「面貸し」契約書と
「業務委託契約書」の作成の依頼を頂く場合があります。
何れの場合も、美容院が、美容師などを従業員として雇うのではなく
独立した個人事業主に対して、美容院の設備を貸す(面貸し)契約と
独立した個人事業主に対して、業務を依頼する契約であることが
特徴です。
なお、これらの契約を実質雇用契約の経費節減(残業代、労働保険料、
社会保険料)の為に用いることは違法ですので注意してください。
適正な「面貸し」契約や「業務委託」契約とする為には、まず、
美容師などの相手の方が自営業者(フリーランス)であるとの自覚が
必要であり、自身で開業届を出し、確定申告を行う意思があることが
大切です。
「面貸し」契約においては、美容師の方の意思に基づき、設備を
貸し出し、顧客からの売上は美容師の収入とし、その為に要した
場所、設備、備品等々の費用を美容院側が徴収する契約にすること
が一般的でしょう。
一方、「業務委託」の場合は、何をどのように委託するのか、
業務を委託した場合の料金の計算の仕方を明確にしておくことが
大切です。
何れの場合も、何時から何時まで勤務することを強要したり、
時給で給与を支給したりする場合など、実質的に、美容院の
指揮命令下にあるような場合は、契約書の名称に係らず、実体から
雇用契約となりますので、注意が必要です。
さらに、契約内容として、大切なことは、クレーム対応などに
おける責任分界点の明確化です。
現実問題として、想定される全てのことを網羅することは難しい
ので、そのような場合は、決め方を明記しておくことが大切です。
例えば、別紙価格表にない業務を甲または乙が希望する場合は、
事前に甲乙協議の上、文書にて価格を決定するなど。
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