団体規約、法人の定款などの作成の目的は大きく分けて2つあります。
1)外向けの目的 と 2)内向けの目的 です。
1)外向けの目的 とは、
銀行に口座を作る為、許認可を得る為、助成金を得る為、融資を得る為、
法人の設立の為、登記の為、取引先の印象を良くする為、、、、
これらの目的の共通していることは、規約の形式を重視している点です。
外向けの目的のみに注意が言っていると、とにかく目的が達成できるので
ありさえすれば良い。とさえ、考えられている場合もあります。
2)内向けの目的 とは、
組織を運営して行くための規約です。
意思決定はどのように行うのか、もしもの時は、どのように対応するのか?
等など。
規約本来の目的と言っても良いでしょう。
さらに、内向けの目的の立場で言えば、できた規約そのものももちろん
大切なのですが、それに至る プロセスも重要です。
つまり、どのような規約にするのか手続きに則って、話し合い、
メンバーが理解する機会、イベントを作ることです。
そうすることで、規約が生きた規約となり、真に機能する規約となるでしょう。
最も、外向けの規約は法的な縛りがある為、ある程度形式ばらなければ
ならないのは仕方がないことです。
しかしながら、法は、形式的なものに見えるかも知れませんが、立法の主旨には
合理的で最もな考えが込められているものです。
従って、法の手続きに忠実に運営することで、見えて来ることもあるのです。
さらに、法には縛られない、プラスの内部規定を用意するのも得策です。
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愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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