2014年04月18日

規約の作成は、外向けの目的と内向けの目的がある


団体規約、法人の定款などの作成の目的は大きく分けて2つあります。

1)外向けの目的 と 2)内向けの目的 です。


1)外向けの目的 とは、

銀行に口座を作る為、許認可を得る為、助成金を得る為、融資を得る為、

法人の設立の為、登記の為、取引先の印象を良くする為、、、、

これらの目的の共通していることは、規約の形式を重視している点です。

外向けの目的のみに注意が言っていると、とにかく目的が達成できるので

ありさえすれば良い。とさえ、考えられている場合もあります。


2)内向けの目的 とは、

組織を運営して行くための規約です。

意思決定はどのように行うのか、もしもの時は、どのように対応するのか?

等など。

規約本来の目的と言っても良いでしょう。


さらに、内向けの目的の立場で言えば、できた規約そのものももちろん

大切なのですが、それに至る プロセスも重要です。

つまり、どのような規約にするのか手続きに則って、話し合い、

メンバーが理解する機会、イベントを作ることです。

そうすることで、規約が生きた規約となり、真に機能する規約となるでしょう。



最も、外向けの規約は法的な縛りがある為、ある程度形式ばらなければ

ならないのは仕方がないことです。

しかしながら、法は、形式的なものに見えるかも知れませんが、立法の主旨には

合理的で最もな考えが込められているものです。

従って、法の手続きに忠実に運営することで、見えて来ることもあるのです。

さらに、法には縛られない、プラスの内部規定を用意するのも得策です。











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タグ:規約の目的
posted by itoh_gyosei at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 規約、会則、定款、文書
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