2014年03月28日

規約と契約書の違い

Q

「規約」と「契約書」は、何が違うのですか?


A

「契約」とは、法律的に有効な約束のことです。

「契約」は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致

によって成立し、その形式は自由です。



「契約書」と呼ばれる書類は、契約の内容を文書で記述したものです。


一方「規約」と呼ばれる書類は、ある組織、団体、グループなどの集団

の「ルール」を文書で記述したものです。

この「ルール」とは、「内部自治」のきまりであり、その集団における

法律のような意味を持つことになります。

また、「規約」に対して、その集団の参加者が、何らかの方法で同意

することにより、その「規約」は、その集団と参加者の「契約書」とし

ての意味も持つことになります。


結論

「規約」も「契約書」の一種である。

ある集団のきまりとしての「契約書」を「規約」という。








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愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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posted by itoh_gyosei at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 規約、会則、定款、文書
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