「規約」と「契約書」は、何が違うのですか?
A
「契約」とは、法律的に有効な約束のことです。
「契約」は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致
によって成立し、その形式は自由です。
「契約書」と呼ばれる書類は、契約の内容を文書で記述したものです。
一方「規約」と呼ばれる書類は、ある組織、団体、グループなどの集団
の「ルール」を文書で記述したものです。
この「ルール」とは、「内部自治」のきまりであり、その集団における
法律のような意味を持つことになります。
また、「規約」に対して、その集団の参加者が、何らかの方法で同意
することにより、その「規約」は、その集団と参加者の「契約書」とし
ての意味も持つことになります。
結論
「規約」も「契約書」の一種である。
ある集団のきまりとしての「契約書」を「規約」という。
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(契約書・規約文書の作成、活用としくみづくり支援 専門)
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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