2014年03月07日

任意団体などの規約のつくり方


規約とは、組織や運営についての根本的な規則を書面化したもの

で、様々な団体の憲法のようなものです。

会社やNPO法人などの規約のことを「定款」といいます。

さて、この規約作成においては、一定のルールがあるのです。

概ね、以下のような順で、まとめれば、読み易い、まとまりの

ある規約を作成することができるでしょう。


なお、○○会の規約を 会則あるいは会員規則 と言った

言い方をしますが、意味は同じです。



規約の一般的な構成

第1章 総則
名称、目的、事業などを記載します

第2章 会員
会員資格、入会方法、入会金・会費、退会、権利・義務等

第3章 役員等(組織)
役員や事務局など組織構成

第4章 総会(会議)
総会を最高の意思決定機関と定めた場合は、総会に関する
規定を明記します。第5章とまとめ、会議とする場合も
あります

第5章 役員会(会議)
役員会、その他の意思決定機関、運営機関の定めです

第6章 会計(資産および会計)
会計年度、会計方法、資産管理方法など

第7章 会則の変更(会則の変更および解散)
規約の変更方法や団体の解散方法など

第8章 附則
その他の付帯的な事項













輝く個性。価値あるビジネス。充実の人生。」を応援しています。

==========================================================
(契約書・規約文書の作成、活用としくみづくり支援 専門)
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
ツイッターはこちら http://twitter.com/itohmasao
フェイスブックはこちら http://www.facebook.com/itoh.gyosei
==========================================================
posted by itoh_gyosei at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 規約、会則、定款、文書
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/89573046
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック