規約を作る際に、2つの考え方があります。
「もしかのこと」を考え、想定しうるできる限りのことを列挙し、
かつ、「それ以外の場合のすべての場合」のように、とにかく、
なんでも盛り込むことで、万が一の紛争に備える。
規定することは最小限に押え、明確に表示することで
規定した内容の徹底を図る。
運用重視の考え方。
両者はどちらが良いかとは一概には言えません。
前者の場合、内容が多くなればなるほど、あまり読む人はいない
規約となることが考えられます。むしろ、読まれることは
あまり想定しておらず、紛争の場合に自社が有利に動けるように
するための拠り所としての規約の意味合いが大きいでしょう。
後者の場合は、とにかく、守って欲しいことを明確にすることで
利用者が「知らなかった」と言うことがないようにする。
もしかの場合より、より、現実的な日常に対応した規約の意味が
大きいでしょう。日常的に発生する問い合わせやクレーム対応の
拠り所としても向いています。
どちらにするか迷うところでもありますが、
3つめの方法もあります。
それは、両方とも作ることです。
「輝く個性。価値あるビジネス。充実の人生。」を応援しています。
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(契約書・規約文書の作成、活用としくみづくり支援 専門)
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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