2014年02月27日

委託契約書、委任契約書、請負契約書の違い


「業務委託」とは、誰かが誰かに業務を任せることを言います。
任す方を委託者、任される方を受託者と言います。

この「委託」と言う言葉、実務の世界ではよく使われる言葉ですが、
「何かを依頼する」程度の意味しかありませんので、
契約の内容によって、法律的意味が異なって来ますので注意が必要です。

例えば、「業務委託契約」の実体が「請負契約」の場合、「委任契約」の場合、
「請負契約」と「委任契約」の両方の要素を含む場合があります。

「請負契約」とは、当事者の一方が「ある仕事を完成すること」を約し、相手
方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、そ
の効力を生ずる契約です。

例えば、「○○製品加工業務委託契約」と言う契約は、○○と言う製品の加工を
「完成」させることを、契約の目的としているような場合では、請負契約と解す
る場合が一般的でしょう。

一方、「委任契約」とは、当事者の一方がある行為をすることを相手方に任せ、
相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です。
(厳密には、法律行為を任せることを「委任」、法律行為ではない事実行為を
任せることを「準委任」と言いますが、実務的には同じと考えて良いでしょう)

例えば、「○○業務委託契約」と言う契約が、ある一定の成果物の完成を目的と
しているのではなく、結果の如何を問わず、ある行為そのものに関し、報酬を支
払うような場合は、「委任契約」と解する場合が一般的でしょう。

なお、当事者間に実質的に「雇用関係」があるような場合は、契約書の名称の如
何に関わらず、「雇用契約」と判断されることもあります。
(「偽装請負」とか「偽装派遣」など、実態は雇用であるのに労働法の適用を
回避する為に「業務委託契約」などの名称の契約を結んでいるような場合)

以上のように、「業務委託契約」では、契約の内容(何をどのように任せるのか)
が最も大切なポイントであり、その目的によって、「○○業務委託契約書」には、形式が多様な存在することになります。

業務委託契約書、販売委託契約書、開発委託契約書、製造委託契約書‥等
ビジネスの分野では、このような様々な業務の「委託契約書」が作成されます。









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(契約書・規約文書の作成、活用としくみづくり支援 専門)
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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posted by itoh_gyosei at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 契約書、法律
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