2012年02月04日

契約書作成にひな型を用いるときの注意事項


契約書を作成するときにネットに掲載されているようなひな型を
用いて大丈夫でしょうか?



もちろん、著作権のことを言っているのではないと思います。
では、著作権者の承諾がある前提の上で、
契約書ひな型を用いるときの注意事項について述べたいと思います。


一番の注意事項は、貴方が作成したい契約書の目的とその重要度に
あると思います。

一回限りで、複雑でなく、大きな問題もないような契約書の場合、
一般のひな型を参考にしても良いでしょう。

もちろん、そのひな型の出来栄えと、また、貴方の目的とそのひな型
の目的とが、大きく違っていないことが大切です。

多くの契約書ひな型は、一般的で汎用的な内容になっているのが通例
です。でなければ、ひな型として安心して利用できないからです。

従って、特色ある一歩踏み込んだような内容が必要な場合には、
追加・変更の必要性が多く生じて来ます。

また、契約書のひな型が、当事者(甲乙など)のどちらの立場で書か
れたものであるかに注意する必要があります。
多くのひな型は、公平な立場で作成されていると思いますが、ときに
極端に片方の当事者の権利に傾いたひな型もありますので、利用する
際には注意が必要です。


ひな型を参考にして、十分活用しようとする場合には、
やはり契約と法に関する勉強を多少行い、そのひな型の条文の意味を
理解し、何が書いてあり、何が書いてないかを理解した上で、利用す
るのが理想だと思います。


なお、重要度が高い契約書
例・・・大切な開発委託契約、販売代理店契約、業務委託契約、
事業共同契約、業務委託契約、フランチャイズ契約 等々
あるいは、繰り返し使うような、売買契約、規約、ソフトウェア利用
規約等

は、ある程度、時間と労力または費用をかけ、契約書を作成すること
をおススメします。

特にサービス系など、形無いモノは契約文書が大切な役目を持ちます。

また、会員制サービス等は、サービスの規約が、取説やパンフレットの
ような役目も担うことになりますので、販売促進の意味からも良い契約
書面の作成をおススメします。





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タグ:契約書 契約
posted by itoh_gyosei at 03:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 契約書、法律
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