2012年02月02日

メールでの契約書は有効or無効



メールでの契約書は有効ですか無効ですか?
また、もし無効であればどのような対策をすれば良いですか?


と言った主旨の質問を頂きましたので、共有したいと思います。


まず、契約(法的な約束のことを言います)は、当事者(契約を
する2人以上の人や法人のこと)の合意のみで成立します。
従って、口約束であっても、互いに合意していれば契約として
有効です。したがって、もちろんメールで契約の合意を行っても
当事者間において有効です。

問題は、当事者間の合意に関するトラブルが発生した場合です。

例えば以下のような申し出によるトラブル:
・まだ契約は成立していない
・私はこの契約には合意したつもりはない
・私の合意した契約と内容が違う
など

このようなトラブルが発生した場合に、
果たして契約は有効に成立しているのであろうか?
また、本当に有効な契約の内容は?
と言った点が争点となる訳です。


このようなもしかの場合に備えて、
・書面の契約書の署名・押印する(誰が契約したかを明確にする)
(場合によっては実印+印鑑証明で本人確認をより確かなものにする)
・契約書には必ず日付(契約締結日の明確化)を入れる
・改ざん防止の為、押印に使った印鑑で、契印や割印を押す
契印とは、複数枚に渡る契約書が一連のものであることの証の為に
2枚の紙をまたいで押す印のことです。
割印とは、2部以上の契約書が互いに同じあるものであることの証の
ために、2部の契約書をまたいで押す印のことです


従って、メールでの契約も有効ではありますが、
上記のような万が一のトラブルを避けるための方法を考慮する必要が
あると思います。

メールでの契約における対策例
・必ず本人かどうかの確認をする(免許証などの身分証明書)
・契約内容を改ざんできないような対策を行う
最新の認証システムなどを使うのでなければ、
紙の契約書をスキャナで読み込んだデータなどを用いる
・重要な契約は書面で行うなど使い分ける





dream.gif

起業支援総合ポータルサイト「ドリームゲート」にてもメール相談受け付けています。

「起業に関すること」「融資に関すること」「契約書に関すること」、その他でも結構です。

お気軽にご相談ください。

「あなたの起業を一からサポートします。」
「ぜひ、早い時期からご相談ください」
「IT契約をはじめ、契約書や文書関係のご依頼もお待ちしています」
「人生の全てのステージで、最大限の幸せを!」
==========================================================
起業・経営改善、契約書・文書作成、インターネット営業支援
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
ドリームゲート http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/fullstage/
ツイッターはこちら http://twitter.com/itohmasao
フェイスブックはこちら http://www.facebook.com/itoh.gyosei
==========================================================

タグ:契約書 契約
posted by itoh_gyosei at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 契約書、法律
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/53406980
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック