「不正競争防止法」において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。と定義されています。
すなわち「不正競争防止法」の保護を受けるためには、
1)秘密管理性:「秘密として管理されている」こと
2)有用性:「有用な」情報であること
3)非公知性:「公然と知られていない」こと
の3つの要件を満たす必要があります
この中で、1)秘密管理性:「秘密として管理されている」こと とは、具体的には
(1)情報にアクセスできるものを特定すること
(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること
の2つが要件となります。
(1)情報にアクセスできるものを特定すること とは、誰でも閲覧出来るような情報は「不正競争防止法」で保護される「営業秘密情報」とは言えず、例えば、カギをかけた場所に保管されており、そのカギや書類の保管のルールが確立しており、現にそのルールが実行されている とか、あるいは、特定の者に与えられたパスワードのみで情報にアクセスすることができ、その管理ルールが明確化され運用されている等
(2)情報にアクセスした者が、それが秘密であると認識できること とは、「マル秘」と言う印が押してあり、その印が押してある書類の取扱ルールが確立している等です。
単に形式的に「マル秘」の印が押してあっても、その取扱ルールが不明確であったり、仮に規定はあったとしても現に守られていなかったりした場合は、「不正競争防止法」で保護される「営業秘密情報」とは言えません。
秘密保持契約の作成、営業秘密管理体制の構築など、秘密保持と営業秘密に関するご相談は、お気軽に、井藤行政書士事務所まで、お願いします。
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2010年06月07日
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