2010年03月29日

貴方も通信販売業者に含まれるかもしれません
(特定商取引法における「通信販売」の定義)

一般に「通信販売」と言うと、インターネットホームページのお買い物カート
機能による売買や、TVや雑誌、新聞広告に対して、電話や葉書などで申し込み
を行う売買のことをイメージする場合が多いと思います。

しかしながら、『特定商取引法における「通信販売」』の定義では、一般のイ
メージよりはもう少し範囲が広く、例えば、自社のホームページを作り、ホー
ムページ上に商品の写真を載せており、その商品に関し、客先から電話注文を
受け付けるような場合も、『特定商取引法における「通信販売」』の定義に入
ります。

従って、一般消費者を対象としており、電話や郵便などで注文を受け付けるこ
とも業として行っている事業者の方は、注意が必要です。


特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)は、6つの特定商取引
(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、
業務提供誘引販売取引)を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・
オフ等の消費者を守るルールを定めています。

特定商取引法は事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止するとともに、消
費者の利益を守るための法律です。

特定商取引に該当する事業者は、特定商取引法で定める規定に違反しないよう
に注意する必要があります。

なお、インターネットオークションをはじめ、個人が特定商取引を行った場合
も、その取引内容によっては「事業者」と判断され、特定商取引法の対象とな
る場合がありますので注意が必要です。

特定商取引法における「通信販売」の定義は、

「通信販売」とは、販売業者または役務提供事業者が「郵便等」によって売買
契約または役務提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売または役務
の提供のことをいいます。

たとえば新聞や雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネ
ット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チ
ラシ等を見た消費者が、郵便や電話、ファクシミリ、インターネット等で購入
の申し込みを行う取引方法をいいます(ただし、「電話勧誘販売」に該当する
場合は除きます)。

なお、以下の場合は、通信販売であっても特定商取引法の適用はされません
・営業のため、または営業として契約するもの(つまり事業者相手の取引)
・海外にいる人に対する契約
・国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対
して行う販売または役務の提供
・事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
・株式会社以外が発行する新聞紙の販売
・他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの


なお、通信販売に関する特定商取引法規定の詳細につきましては、
以下井藤行政書士ホームページ内にて説明しております。

ネットショップ、インターネット、ホームページによる営業の基礎知識<特定商取引法>

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起業支援、契約書・文書作成、経営改善コンサルタント
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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posted by itoh_gyosei at 00:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 契約書、法律
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