2010年03月28日

法律的な考え方「定義」

問題を考える場合、議論をする場合、まず、前提となる言葉や対象とする範囲
を「定義」することで、それ以降の思考や調査、発言、分析などの焦点を合わ
せることができます。


法律的文書、法律の条文、契約書、社内規程などにおいては、この法律や契約、
規程が「どのような範囲に適用されるのか」を「定義」することが前提条件と
なります。

まず「定義」に注目することは、いろんな場面で使える有効な思考方法です。

一例として、「旅館業法」という法律を例に「定義」について見てみます。

この法律は「旅館業」を対象としている(つまり旅館業のみが適用対象である)
と「定義」しています

(条文)
第一条  この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、
旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の
高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び
国民生活の向上に寄与することを目的とする。



次に、「旅館業」とは、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」及び
「下宿営業」をいうことを「定義」しています

(条文)
第二条  この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業
及び下宿営業をいう。


さらに、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」を
「定義」しています。

(条文)
第二条
2  この法律で「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を
設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以
外のものをいう。
3  この法律で「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設
け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外
のものをいう。
4  この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構
造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、
下宿営業以外のものをいう。
5  この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とす
る宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。


さらに、「ホテル営業」、「旅館営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」の
定義で、共通の「宿泊」の「定義を」をしています。

(条文)
第二条
6  この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用すること
をいう。



このような「定義」から、宿泊設備ではない、例えば深夜営業の映画館は旅館
業法の対象にはならない。無料の仮眠設備なども旅館業法の対象にはならない。
(逆に、宿泊料を徴収すると旅館業法の対象となる可能性があることが)分かり
ます。


以上のように、まず「定義」に注目することが大切です。


==========================================================
起業支援、契約書・文書作成、経営改善コンサルタント
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
ツイッターはこちら http://twitter.com/itohmasao

機械設計、機械加工、機械開発のフルステージ
==========================================================



 
posted by itoh_gyosei at 02:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 契約書、法律
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス: [必須入力]

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/36722757
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック