2009年01月25日

商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書

「会社の登記簿謄本を取って下さい」と言われて、法務局へ行くと「登記簿謄本」名の書類はなく、迷われる方もいるかと思います。

そこで、商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書に関する言葉を簡単にまとめてみます。

商業・法人登記簿謄本(とうほん)(昔の名称)・・「登記簿の全部の写しの書類」の種類のことです。登記簿がコンピュータ化される以前の書類の名称です。

商業・法人登記簿抄本(しょうほん)(昔の名称)・・「登記簿の一部(株式・資本、目的、役員、支配人・代理人の何れか)の写しの書類のことです。登記簿がコンピュータ化される以前の書類の名称です。

商業・法人登記事項証明書(現在の名称)・・「登記情報の証明書」の意味です
登記簿がコンピュータ化された以降の書類の名称です

全部事項証明書(現在の名称)・・商業・法人登記簿謄本にあたる書類です

なお、全部事項証明書には、以下の種類があります

履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)
 登記の履歴を含めて見ることができます。通常はこちらの書類を取得する機会が多いと 思います

現在事項証明書(現在効力がある登記事項の証明)
 現在有効な登記内容のみが記載されています。(履歴が不要な場合はこちらが見易い)

閉鎖事項証明書(閉鎖された登記事項の証明)
 登記を閉鎖した法人の過去の登記内容が記載されています


従って、「会社の登記簿謄本を取って下さい」と言われた時は、通常は、履歴事項証明書(閉鎖されていない登記事項の証明)の場合が多いでしょう。、場合によっては、現在事項証明書(現在効力がある登記事項の証明)が良い場合もあるでしょうから、念のため、履歴事項証明書現在事項証明書のどちらが良いか確認しても良いでしょう。

(参考)
法務省の商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請に関するページです

登記事項証明書交付申請フォーム

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posted by itoh_gyosei at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 起業相談
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