2026年08月12日
社労士と行政書士、会社の規程・契約書は誰に相談する?
会社を経営していると、就業規則、賃金規程、育児・介護休業規程、雇用関係の書類、秘密保持契約書、業務委託契約書、取引基本契約書、利用規約など、さまざまな規程や契約書が必要になります。
ここで分かりにくいのが、「社労士と行政書士のどちらに相談すればよいのか」という問題です。
基本的には、労働・社会保険諸法令に基づく手続や書類、労務管理に関する分野は社会保険労務士の専門領域です。就業規則や賃金規程など、労働条件や人事労務に関係する規程についても、社労士が中心となって対応する分野です。
一方、行政書士は、権利義務に関する書類の作成を専門業務の一つとしています。取引基本契約書、業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書、各種利用規約など、企業と企業、企業と顧客などの間の権利義務を定める契約書や規約は、行政書士が取り扱う代表的な分野です。
しかし、実際の会社経営では、この二つの分野が関係する課題も多くあります。例えば、会社の情報管理体制を整える場合、社員に対する秘密保持や情報管理のルールと、取引先との秘密保持契約の両方を考える必要があります。ハラスメント対策でも、就業規則などの労務管理だけでなく、相談体制、社内運用、研修、外部事業者との契約など、会社全体の仕組みとして考えることが大切です。
会社にとって重要なのは、最初から「これは社労士に頼む仕事か、行政書士に頼む仕事か」と切り分けることではありません。
まず、「会社として何を実現したいのか」を考えることです。
そこで、ブルーバードビジネスデザイン株式会社では、経営・事業・組織運営に関するコンサルティングとして、会社の課題を総合的に整理し、必要な制度、ルール、業務フロー、文書などの仕組みづくりを支援しています。
そのうえで、社会保険労務士法に基づき社労士が担当すべき業務は社会保険労務士が担当し、行政書士法に基づき行政書士が担当する業務は行政書士が担当します。
つまり、ブルーバードビジネスデザイン株式会社が士業の独占業務を行うのではなく、コンサルティングとして全体を設計・支援し、それぞれの資格に基づく専門業務は、それぞれの士業が適法に担当する体制です。
例えば、
「人事制度を見直したい」
「社員との情報管理ルールを整えたい」
「新しい事業を始めるので、社内ルールと顧客との契約を一緒に整えたい」
「ハラスメント対策を規程だけでなく、相談体制や研修まで含めて構築したい」
といった相談では、一つの専門分野だけで考えるより、事業や組織全体から考えた方が実際に使える仕組みを作りやすくなります。
会社が本当に必要としているのは、「就業規則」や「契約書」という文書だけではありません。
社員が安心して働き、お客様や取引先とも安心して取引できる仕組みです。
ブルーバードビジネスデザイン株式会社では、まずコンサルティングとしてその仕組みを一緒に考えます。そして、士業による専門業務が必要な部分については、それぞれの資格者が法令に基づいて担当します。
「これは社労士に相談するのか、行政書士に相談するのか分からない」という段階でも構いません。
会社として何を実現したいのか。そこから一緒に整理し、必要な専門家と必要な仕組みを組み合わせて支援します。
ブルーバードビジネスデザイン株式会社
ブルーバード行政書士事務所
NPO法人ブルーバード
posted by itoh_gyosei at 00:00| 契約書、法律