2016年05月20日

前払式支払い手段(チケットやポイント等)では、資金決済法に注意


資金決済に関する法律(資金決済法)は、2010年4月1日に施行された法律で、

(1)前払式支払手段、(2)資金移動業、(3)資金清算業(銀行間の資金決済の強化・

免許制)を内容とした法律です。


この中で、一般の方が、ビジネスを始める際に特に関係がありそうなのは、

(1)前払式支払手段に関する規定です。

この規定は、 商品券・プリペイド式のカードやプリペイド式の電子マネーを対象と
したものです。

この法律で、対象となる前払式支払手段は以下の全てに該当する場合です。

@金額等の財産的価値が記載・記録される
A上記の記載・記録と結びついたカード・ID番号等が発行される
Bサービスを受ける金額・数量に応じた対価を利用者等が支払う(無償でもらえるポイントは対象外)
Cサービスの代金の支払い等に使用できる(電車や施設の入場券などは含まない)
D有効期間が発行日から6か月を超えるもの(有効期間が6か月未満の場合対象外)



資金決済法の対象となる前払式支払手段には、2つの類型があります。

自家型前払式支払手段
商品券・プリペイド式のカードやプリペイド式の電子マネーが、自社のみに利用できるタイプのもの。

前払い金額残高(未利用残高)の総額が1000万円を初めて超えた日から、2ヶ月以内に、管轄する地方財務局に届出義務があります。

第三者型前払式支払手段
ポイント発行者以外の事業者に対しても、支払いの対価として使用出来るパターン。
こちらのタイプのポイント発行を行うには、管轄する地方財務局に、あらかじめ登録を行なわなければなりません。(地域通貨など)


資金決済法の対象となる前払式支払手段を行う事業者は、資金保全義務(基準日に残高が1000万円を超えた場合の供託制度、表示義務や一定の条件に従った払い戻し義務などが課せられています。









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posted by itoh_gyosei at 00:00| インターネット、IT