(1)建設業法が適用される取引には、下請法は適用されない。
建設業以外の取引 独占禁止法+下請法
建設業の取引 独占禁止法+建設業法
※事業者が、建設業と建設業でない事業を行っている場合、
取引ごとに、下請法または建設業法が適用することになるので注意が必要。
(2)下請法と建設業法の規定の違い
・建設業における言葉の定義
建設業法では、以下のように定義されている。(第2条)
「下請契約」=建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
「発注者」=建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者。
「元請負人」=下請契約における注文者で建設業者であるもの。
「下請負人」=下請契約における請負人。
・建設業法における契約に関する規定
建設業法「第三章 建設工事の請負契約、第一節 通則(第18条〜第24条)」では、
注文者と請負人との間の契約に関する規定として、元契約と下請契約の区別なく適用。
・建設業法における下請契約に関する規定
建設業法「第三章 建設工事の請負契約、第二節 元請負人の義務(第24条の2〜第24条の7)」では、上記に加え、特に、「下請契約」に適用。
上記のように、建設業法では、まず、発注者と請負人との契約の内容を規定しており、元請負人と下請負人との契約関係は基本的に発注者と請負人との契約の内容を踏襲することを前提としており、さらに、下請契約にのみ該当する規定がある。
対して、下請法では、あくまで、親事業者と下請事業者間の契約を規定している。
また、下請法の「親事業者」「下請事業者」の概念は、建設業法の「元請負人」「下請負人」の概念より広く、請負契約の委託者と受託者の範囲を含んでいるのが特徴である。
→→下請法に関する詳しい情報はこちらをどうぞ
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