建設業に該当する取引を行う場合、建設業法で、契約書による取引が
義務付けられています。
建設業に該当する取引とは、
土木工事、建築工事・建築設備工事、機械設置工事など建設業法で
定める28業種に該当する工事を伴う取引を行う場合を言います。
ここで注意しなければならないのは、
建設業法で作成を義務付けられている契約書とは、建設業法でいう
ところの「建設業者」(つまり建設業の許可をもっている事業者)
に義務付けられている訳ではなく、「建設業に該当する取引」 に
対して義務付けられていますので、建設業者でなくとも、契約書を
作成しなければなりません。(逆に、建設業者が行う建設業に該当
しない取引に関しては契約書作成義務はないことになります。)
建設業の契約書においては、以下の内容を含めなければならないこと
が規定されています。(第19条)
1 工事内容
2 請負代金の額
3 工事着手の時期及び工事完成の時期
4 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
5 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
6 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7 価格等(物価統制令 (昭和二十一年勅令第百十八号)第2条 に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
8 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
11 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14 契約に関する紛争の解決方法
建設業の契約書のひな形は、
国土交通省作成の標準約款や、民間(旧四会)連合協定工事
請負契約約款などが公開されています。
これらの標準約款を参考に、個々の取引固有の状況に合わせて、簡素化したり、
不足部分を補いながら、自社の取引独自の契約書様式を作成することが大切です。
なお、取引の形態によっては、建設業以外の法律の規定にも従った契約書を作成
する必要があります。
(例)リフォーム工事などで訪問販売をするような場合は、建設業法に加え、
特定商取引法の規定を遵守した契約書を作成する必要があります。
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