
ある会社さんの設立を受任しました。
私が作成した定款の目的欄のひとつに
「土木工事の施行」というのがありました。
すると、登記を依頼した司法書士の先生より
辞書でも調べたのだが、工事の場合は、
「施工」が正しいのではないか?
とのご指摘を頂きました。
うーん。そう言われてみれば、何気なく使っていたが、
施行ではなく施工か?
いや、工事の施工って言うか・・・・・?????
と、自分が多分あっているだろうとは思いながらも、明確な根拠が
説明できなかったので、しっかり調査。
法律文書には、「工事の施行」という言葉が通常使われている。
そうか、「工事をする」の意味では、「工事の施行」だろう。
また、工事をすることを「施工」と言うのだろう。
定款の事例を調べてみると
「工事の施行」と「工事の施工」は同様にあるようであった。
であるならば、やはり、「工事の施行」で行こう。
「工事の施工」では、「夕食を食べる」みたいな二重言葉
だと思うからだ(笑)。
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