2014年11月07日

規約作りのポイント。抜けがないか、抜け道はあるか


規約作りのポイントは、ズバリ

(1)抜けはないか?

(2)抜け道はあるか?     です。


とっても、矛盾していることを言っているようですが、矛盾は

していません。


(1)抜けはないか?

想定できること、想定外のことも含めて、どのように判断して対処する

のかのルールを網羅することが大切です。


(2)抜け道はあるか?

とは言え、ありとあらゆる場合を想定して規定を作ることは困難ですし、

起こる可能性がほとんど考えられないことに対する規定を作ることは、

非効率はことです。従って、例えば、「○○で協議して決める。」の

ような、中身ではなく、手続を決めておくことで対処します。

また、ガチガチの規定を作ると、場合によっては、多くの人の意思と異なる

判断をしなければならない事態になる可能性があります。

そんな場合に対処する場合は、「原則として○○とする。ただし、過半数の

同意がある場合は他の決定も可とする。」のような規定を作ることが

可能です。




と言うように、規約を作るときは、全体を網羅して抜けがないことと、

ケースバイケースで現実に合わせて流動的に対応できる余地という意味での

抜け道を用意しておくこと の両方が大切な場合が多いです。


もちろん、例外もあります。罰則の規定などは、列記式にして、記載して

いないことは罰則には当たらないとするのが一般的です。











輝く個性。価値あるビジネス。充実の人生。」を応援しています。
あなたの思いを実現するための契約書・規約・文書を作成します。

==========================================================
(契約書・規約文書の作成、活用としくみづくり支援 専門)
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
ツイッターはこちら http://twitter.com/itohmasao
フェイスブックはこちら http://www.facebook.com/itoh.gyosei
==========================================================

posted by itoh_gyosei at 00:00| 規約、会則、定款、文書