2014年10月10日

規約とは? 実は規約には2つの意味があります。


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「規約」とは、「法律的に契約として有効な規則」のことです。

では、「規約」と「契約書」は、どこが異なるのでしょうか?

「契約書」とは、その書類の名前には関わらず、

当事者同士の約束を文書にしたものをいいます。

従って、「規約」もひろい意味では、

契約書のひとつと言うこともできますが、「規約」とは、

組織内部のルール」言う意味であることが多いようです。

(特に、組織内部のルールと言う意味での「規約」を「会則」や

「会員規則」という場合もあります)


「規約」と 良く似た言葉に「規則」があります。

こちらは文字通り「ルール」を意味します。

「規則」と「契約」の違いは、

「規則」を作っただけでは、法的な契約としての意味はありません。

「法的な契約として有効」である為には、当事者間の同意が必要です。

すなわち「規則」に法的な契約としての意味を持たせるには、

その「規則」が、適用される人々の同意を得ていると

判断されるような民主的な方法で決められている必要がある訳です。


一方、「規約」は、「規則」+「契約」で、できており、

「契約として有効な規則」と解釈することができます。



上記では内部的な基本規則としての「規約」の意味を説明して

来ましたが、「規約」には、もうひとつの別の意味でよく使われている

場合があります。


以下のような場合です。

(例)
○○ホームページ利用規約(サイト利用規約)

〇○会会員規約

この場合の「規約」は、「多数の人を相手にする契約

と言う意味合いです。

「○○利用規約」とは、「○○を利用する上でのルール、約束事」

という意味で、利用者の承諾同意ボタンを付けているような場合は、

当事者の意思の合致として、「契約」の意味合いも高くなります。


また、「会員規約」とは、

「会員制のサービス」(例、スポーツクラブ、有料サイト、など)の

会員のルールを定めたもので、運営主体が、その会自体ではなく、

別にあるような場合は、「運営主体と利用者の間の契約書」のような

意味合いが高くなります。


利用規約、会員規約等のさらに詳しい情報はこちらからどうぞ。


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posted by itoh_gyosei at 00:00| 規約、会則、定款、文書