2014年09月12日
団体や会のしくみつくりに、規約や会則を利用しよう
規約・会則とは、団体や会などの決まりを定めたもので、そのメンバーや
参加者共通のルールであり、誰かと誰かの約束事である「契約書」の団体版
と考えて良いでしょう。
規約・会則を作るためには、いかに文書を組み立てるかよりも、もっと、大切な
ことがあります。
つまり、その団体なり、会なりの目的を達成する為に、どんな組織を
作り、どのようにその組織を運営するのか、そんな仕組み作りをすること
です。
仕組み作りの骨格ができれば、次に、その仕組みを機能させるためには、
どんな、規則(やるべきこと、やってはいけないこと等)を作るべきか
を考えます。
それらの仕組みがデザインしたら、その内容を文書にまとめて規約の
完成です。
このような規約の作成には、一般的に留意しなければならない事項は
当方にて把握しておりますから、お客様の仕組み作りの意向が見えれば
その意向に合ったカタチで、規約を作成することができるのです。
規約・会則を作成するとは、団体・会のしくみを作ること だと言えます。
もちろん、実際に機能する規約・会則を作らなければ意味がありません。
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(契約書・規約文書の作成、活用としくみづくり支援 専門)
愛知県豊田市 井藤行政書士事務所
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posted by itoh_gyosei at 00:00| 規約、会則、定款、文書